○小美玉市地域公共交通会議設置要綱

平成24年12月7日

訓令第15号

(目的)

第1条 小美玉市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 小美玉市の地域交通施策に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は,次に掲げる者とし,小美玉市長が委嘱する。

(1) 小美玉市副市長

(2) 旅客自動車運送事業者代表及び関係団体代表

(3) 住民,利用者代表

(4) 関東運輸局長(茨城運輸支局長)又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体代表

(6) 道路管理者

(7) 石岡警察署署員

(8) 小美玉市職員

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし,役職により交通会議の委員となった者の任期は,その職にある期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 委員の欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(交通会議の役員)

第5条 交通会議に次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 交通会議の会長は委員の互選により選任し,副会長は会長が指名する。

3 会長は,交通会議を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けた場合には,会長の職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 交通会議は,委員の半数以上が出席しなければこれを開くことが出来ない。

3 交通会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外のものを会議に出席させ,説明又は助言を求めることが出来る。

5 交通会議の庶務は,事務局において処理する。

6 地域公共交通に関する相談,苦情,その他に対応するため,以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。

(小美玉市地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)

小美玉市役所都市建設部都市整備課

連絡先:TEL 0299―48―1111

FAX 0299―48―1199

(事務局)

第7条 事務局を小美玉市都市建設部都市整備課に置く。

2 事務局長は,小美玉市都市建設部都市整備課長をもって充てる。

(公印の取扱い)

第8条 交通会議の公印の種類は会長印とし,公印の名称,形状,書体,寸法,用途,個数,及び管理者は,別表のとおりとする。

(守秘義務)

第9条 交通会議の委員は,職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(軽微な事項に関する取扱い)

第10条 交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては,会長は,書面による賛否を求めて,会議の決議に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第11条 交通会議において協議が調った事項について,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,交通会議の運営に関して必要な事項は,会長が交通会議に諮り定める。

この訓令は,平成25年1月18日から施行する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

形状

書体

寸法(mm)

用途

個数

管理者

小美玉市地域公共交通会議会長之印

正方形

古印体

18×18

会長名をもって発する文書

1

事務局長

小美玉市地域公共交通会議設置要綱

平成24年12月7日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)