○平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱
平成25年9月10日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県が定める平成25年度茨城農業改革推進総合対策事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)及び茨城農業改革推進総合対策事業実施要領に基づき,事業を実施する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については県要項及び小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この告示における事業名,補助対象者,補助対象経費及び補助率は,別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,市長が当該年度予算の範囲内で決定する額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 実施設計書
2 前項第3号の実施設計書は,機械を導入する場合については添付する必要はない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は,市長が別に定める。
4 補助事業者は,前項の申請書を提出するにあたっては,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額が明確な場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては,この限りでない。
(計画の変更承認)
第6条 補助事業者は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の事業計画の変更が生じたときは,遅延なく事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,当該補助事業を完了したときは,当該年度の末日までに補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 出来高設計書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の出来高設計書は,機械を導入した場合については添付する必要はない。
3 第4条第4項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は,第1項の実績報告を提出するにあたって,当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第4条第4項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は,第1項の実績報告を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には,その金額を消費税仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに,第12条の規定により市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金確定通知を受けた補助事業者は,補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(関係書類の保管等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し,事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
2 補助事業者は,当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者が,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産を,補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けをし,又は担保に提供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし,当該財産について,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間を経過したときはこの限りではない。
(補足)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(平成23年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱の廃止)
2 平成23年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱(平成23年小美玉市告示第198号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この告示施行の際,平成23年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱第12条の規定に基づき,現に保存されている文書は,この告示により保存されたものとみなす。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱,第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱,第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱,第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱,第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱,第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱,第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱,第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱,第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領,第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱,第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱,第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱,第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱,第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱,第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱,第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱,第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱,第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱,第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱,第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱,第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱,第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱,第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱,第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱,第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱,第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱,第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱,第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱,第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱,第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱,第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱,第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱,第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱,第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱,第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱,第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は,元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。
別表(第2条関係)