○小美玉市水道事業会計規程

平成25年11月1日

水道局規程第1号

小美玉市水道事業会計規程(平成18年小美玉市水道事業管理規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第28条)

第2節 支出(第29条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 出納(第56条―第64条)

第3節 たな卸(第65条―第69条)

第4節 たな卸資産の評価(第70条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第71条―第74条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第75条)

第2節 取得(第76条―第84条)

第3節 管理及び処分(第85条―第88条)

第4節 減価償却(第89条―第91条)

第8章 引当金(第92条)

第9章 予算(第93条―第98条)

第10章 決算(第99条―第102条)

第11章 契約(第103条)

第12章 雑則(第104条・第105条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,小美玉市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(電子情報処理組織による会計事務の処理)

第2条 水道事業の会計事務については,電子情報処理組織を用いて処理するものとする。ただし,当該電子情報処理組織により処理し難い場合は,この限りでない。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,水道局長(以下「局長」という。)とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 500,000円

(2) その他収納金 500,000円

4 前項の規定にかかわらず,企業出納員が必要と認めた場合は,限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,水道事業の業務に係る公金の出納の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小美玉市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを小美玉市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 局長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 残高試算表

(3) 総勘定元帳

(4) 現預金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 企業債台帳

2 局長は,前項に規定するもののほか,必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)は,局長が整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は,第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については,項)について口座を設け,第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は,第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳,総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第1に定めるところによる。

(予算科目)

第16条 水道事業の予算科目は,次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ,当該各号に掲げる科目とする。

(1) 収益的収入 別表第1勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債,一般会計出資金,他会計補助金,他会計繰入金,国庫補助金,県補助金,加入金,受贈財産評価額,たな卸資産を除く固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費,企業債償還金,他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 局長は,収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後,決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 局長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 局長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「再発行」と表示して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第20条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から,当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは,これにより収納することができる。

(証券による納付)

第21条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは,これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第22条 局長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,口座振替による納入者については,口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は,現金を収納した場合は当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに局長に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 局長は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに局長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて,市長の指定した日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 局長は,収入の収納を証する書類に基づいて,収入伝票を発行し決裁票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けた後,貸方票にファイルする。

(過誤納金の還付)

第25条 局長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第30条及び第45条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第26条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 局長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは,直ちにその旨を局長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「局長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,局長から払込みを受けた証券については,当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 局長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して,市長の決裁を受けなければならない。この場合において,局長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 局長又は出納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の規定により通知した納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,局長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して,市長に報告するとともに,電子情報処理組織に入力しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 局長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,局長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支払伝票)を発行し,当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 局長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し,市長の決裁を受け現金を支払った後,借方票をファイルしなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに作成し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 局長は,支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会,式典及び研修会等の行事に際し,直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入,加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料,郵便料,運賃及びその他これらに類する経費

(7) 通行料,駐車料,会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払の範囲)

第32条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(前金払の範囲)

第33条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地,家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 財務規則第155条の例による契約

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡,概算払及び前金払の手続)

第34条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて,局長に提出しなければならない。

3 局長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって局長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 令第21条の10の規定により口座振替のできる金融機関は,出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

(口座振替による支出手続)

第37条 局長は,口座振替の方法による支払をしようとする場合は,口座振替通知書を債権者に送付するとともに,「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,局長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに局長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第38条 局長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 局長は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の支払済通知書)

第39条 出納取扱金融機関は,局長の振り出した小切手により支払を行ったものについて,1箇月分をとりまとめ支払済通知書により翌月3日までに局長に報告しなければならない。

(使用小切手)

第40条 局長が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は,この限りでない。

(振出年月日の記載,押印等)

第41条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第42条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第43条 小切手帳の保管は,会計管理者が行う。

(公金の振替)

第44条 局長は,一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は,公金振替書を作成し出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし,振替通知書を局長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第45条 局長は,現金の支払若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の時効)

第46条 局長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第47条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,局長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

2 第18条第19条第22条及び第24条の規定は,前項の過誤払の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 局長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 局長は,保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは,水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 局長は,前条の有価証券を受け入れた場合は,受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は,受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 局長は,預り有価証券について,所有者からの利札の還付請求を受けた場合は,市長の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,局長は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 局長は,常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第56条 局長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て,たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第57条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第58条 局長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第59条 局長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により市長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて借方票,貸方票をファイルした後,物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第60条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。ただし,先入先出法によることが適当でないものについては,個別法によることができる。

(払出し)

第61条 局長は,たな卸資産を使用する場合は,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 局長は,前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し,物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,前項の振替伝票に基づき借方票,貸方票をファイルするほか,支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第62条 局長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第59条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第63条 局長は,第54条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第57条第2号及び第59条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第64条 局長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,市長の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第61条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第65条 局長は,常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第66条 局長は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,局長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,局長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第67条 局長は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第68条 局長は,実地たな卸を行った結果を第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,局長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第69条 局長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに,貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第70条 局長は,たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について,同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは,事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは,次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 受入れ後1年以内に払出しをすることが確実と見込まれるなたな卸資産

(2) 1個又は1組当たりの受入価額が10万円未満のたな卸資産

(3) 漏水修理用のたな卸資産

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第71条 局長は,第54条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第84条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第57条第2号及び第59条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第72条 局長は,第54条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 局長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第73条 局長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して,市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第74条 局長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを第61条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第76条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第77条 局長は,固定資産を購入しようとする場合は,第29条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,質権,抵当権,賃借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札しようとするときは,公告等

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第78条 固定資産を交換しようとするときは,局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは,その差額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第79条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第80条 建設改良工事を施行する場合は,局長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第81条 第58条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第82条 局長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,局長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第83条 局長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,局長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第84条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,局長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第85条 局長は,天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第86条 局長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする国定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第87条 局長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること,その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて,再使用できるものと不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第57条第2号及び第59条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第88条 局長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して,市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第89条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第90条 償却資産のうち,直接その事業の用に供する固定資産について,経営の健全性を確保する必要がある場合は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に,当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第91条 局長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について,市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第92条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第93条 局長は,毎事業年度1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第94条 局長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長が別に定める日までに送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第95条 局長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で,款,項,目,節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 局長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第96条 局長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第97条 局長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該事務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 局長は,現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第98条 局長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第99条 水道事業の決算の調製に関する事務は,局長が行う。

(決算整理)

第100条 局長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第92条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第101条 局長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の作成)

第102条 局長は,毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 契約

(入札及び契約)

第103条 水道事業の事業を執行するための入札,契約せり売り,契約の締結及びその履行等については,当分の間財務規則の例によるものとする。

2 令第21条の14第1項第2号及び第5号から第7号までに該当する場合の運用基準は,当分の間小美玉市公共工事等随意契約運用基準(平成18年小美玉市訓令第63号)の例によるものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第104条 局長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予定表を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第105条 次の各号に掲げる伝票等の様式は,当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 負担行為伝票 様式第4号

(5) 負担行為兼支払伝票 様式第5号

(6) 予算異動表 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 予算執行状況表 様式第9号

(10) 現金預金出納簿 様式第10号

(11) 残高試算表 様式第11号

(12) 貯蔵品出納簿 様式第12号

(13) 固定資産台帳 様式第13号

(14) 企業債台帳 様式第14号

(15) 上下水道料金等納入通知書 以下略

(16) 上下水道料金納入通知書

(17) 上下水道料金口座振替依頼書兼解約届(自動払込利用申込書兼廃止届)

(18) たな卸表

この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年水道局規程第4号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第1(第15条,第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金,量水器使用料



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具,材料の販売代金




手数料

証明手数料,材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




加入金分担金

償却資産の取得又は改良に充てた加入金分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




国補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




一般会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



浄水及び配水費


配水池,配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養,暫定,期末,勤勉,超過勤務及び特殊作業等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,失業保険料,労災保険料及び労務災害補償費等




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用,自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金,ガス料金等




印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券類,運送料等




委託料

水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い,し尿処理,訴訟等の手数料




賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金,賠償金,見舞金等




負担金

分水負担金,庁舎維持負担金等




工事請負費

施工する建設工事に要する費用




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




雑費




配水及び給水費


配水池,配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費引当金繰入額





賃金





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費引当金繰入額





賃金





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





路面復旧費





材料費





補償金





工事請負費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定,集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費引当金繰入額





賃金





報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬




法定福利費





旅費





退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金,奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告,宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





交際費

市長交際費等




食糧費

会議のための茶菓,弁当代等




負担金

関係団体の会費負担金,職員の研修に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

固定資産税,自動車重量税等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費




減価償却費


施行規則第13条,第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損,変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具,材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用,その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金,一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地,建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設,未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所,作業場,倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え,改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎,営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水,貯水,浄水,配水等の作業施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池,浄水池,トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん,ろ過を経て,浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





送配水及び給水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械,装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機,変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し,分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具,器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価額が10万円以上のもの



工具,器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条,第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し,その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき,特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金,量水器使用料等の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金,手数料等の未収入額



営業外未収金






未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益,不用品売却代金,賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具,器具及び備品(固定資産の建設,改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は,貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料,木材,燃料,薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



その他貯蔵品


廃材,用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債,負債,基金(法適用以前から存在していたもので,法適用後も特に当該名称で維持し,積み立て,又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


利益剰余金






減債積立金


小美玉市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年小美玉市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


条例第2条第2項第2号の規定により欠損金をうめるため積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額,償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金,前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


その他流動負債



預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



加入金分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



国補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金




県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



一般会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






加入金分担金





国補助金





県補助金





一般会計補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



別表第2(第54条関係)

貯蔵品名鑑

(項)材料

品名

単位

金属材料





鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐キ管

継ギ輪

短管

セン

消火セン

継ギ手

鉄フタ

鋼鉄類




鋼管


鋼材

キログラム

ソケット

チーズ

鉛類




鉛塊

キログラム

鉛管

キログラム

鉛線

砲金類




水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

銅類




銅管

メートル

銅板

雑金属類




ボルト

ナット

ワッシャー

石綿セメント材料





石綿セメント製品




石綿セメント管一種

メートル

石綿セメント管二種

メートル

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリートフタ



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

煉瓦

板硝子

燃料類





燃料油




揮発油

リットル

軽油

リットル

油脂類薬品類






液体塩素

キログラム

硫酸バンド

キログラム

その他作業用消耗品






ブラシ

その他





電気用品




電線管

ソケット類

スウィッチ類

ゴム製品




水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品




ビニール管

メートル

ポリエチレン製品




ポリエチレン管一種

メートル

ポリエチレン管二種

メートル

皮製品




水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

(項)貯蔵量水器

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱翼車型量水器

乾式複箱翼車型量水器

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小美玉市水道事業会計規程

平成25年11月1日 水道局規程第1号

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成25年11月1日 水道局規程第1号
平成28年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年4月1日 水道局規程第4号
令和4年9月22日 水道事業管理規程第5号
令和5年1月24日 水道事業管理規程第1号