○小美玉市職員の提案に関する規程

平成26年4月1日

訓令第11号

小美玉市職員の提案に関する規程(平成20年小美玉市訓令第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,職員が市政運営に対する自由な発想と創意工夫による提案を行うことによって,職員の意欲及び資質の向上並びに組織の活性化を図り,効果的かつ効率的な行政運営に資することを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は,市政運営全般に関する建設的かつ具体的な内容を備えた次に掲げる事項とする。

(1) 政策提案

新たに実施を検討すべき政策,あるいは実施している政策や実施を予定している政策の改善提案に関すること。

(2) 事務改善提案

効率的な事務処理・財源の確保,経費の節減・市民サービスの向上・その他市行政の向上に関すること。

(提案の奨励)

第3条 各所属課長は,職員に対して常に提案の奨励に努めるものとする。

(提案の手続)

第4条 第2条第1号の規定については,政策形成実践研究(以下「研究会」という。)における提案とし,研究会の報告会をもってこれに充てる。

2 第2条第2号の規定については,人事評価の目標評価から所属課長が選出し,提案制度審査委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行うものとする。

3 前各項の規定にかかわらず,全職員は単独又は共同で提案書(様式第1号)に必要事項を記入し,委員会へ提案を提出することができる。

(提案の処理)

第5条 委員会は,提案を受けたときは,所定の提案受付簿(様式第2号)に登録しなければならない。

2 委員会は,前条第2項の規定により提出された提案のうち,特に効果があると見込めるもの(以下「選出提案」という。)を選考するものとする。

3 委員会は,前項の選考を終えたときは,その結果を所属課長に報告しなければならない。

(提案の審査)

第6条 委員会は,次の各号に掲げる内容について審査を行うものとする。

(1) 政策提案 着眼点やアイデア,費用対効果等を考慮の上,採否を審査し,採用候補を優秀賞,不採用とした提案を奨励賞とする。なお,研究会の報告会によらず,単独又は共同で提案されたものについては,採用候補のみ優秀賞とする。

(2) 事務改善提案 選出提案のうち,実績から達成度及び効果を考慮の上,採否を決定し,採用候補を優秀賞とする。

2 委員会は,前項の審査を終えたときは,その結果を市長に推薦するものとする。

3 市長は,委員会から推薦された候補の採否を決定し,提案事項の審査結果書(様式第3号)により提案者に通知するものとする。

4 市長は,第1項第1号の規定により採用した提案について,関係所管課長に対し,その実施を検討するよう提案事項の実施検討指示書(様式第4号)により通知するものとする。

(提案の実施及び報告)

第7条 前条第4項の通知を受けた関係所管課長は,実施の可否を判定し,その結果を提案事項の協議結果報告書(様式第5号)により市長へ報告する。実施が可能と認められる場合は,これを実施するものとする。

2 前項により提案を実施した関係所管課長は,その実施状況を提案事項の実施報告書(様式第6号)により市長に随時報告しなければならない。

(提案の公表)

第8条 政策企画課は,優秀賞及び奨励賞の受賞者の提案事項及び提案者名を庁議において公表するものとする。

(表彰)

第9条 市長は,優秀賞及び奨励賞の受賞者を表彰するものとし,表彰状を授与してこれを行う。

(評価)

第10条 委員会が特に優秀と認めた提案の提案者については,人事評価の参考にすることができる。ただし,共同で提案した場合については,この限りでない。

(提案事項に伴う諸権利)

第11条 この訓令による提案事項に関するすべての権利は,市に帰属するものとする。

(委任)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第18号)

この訓令は,平成27年5月19日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第35号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の提案に関する規程

平成26年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第11号
平成27年3月11日 訓令第3号
平成27年5月19日 訓令第18号
平成28年10月14日 訓令第24号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年3月31日 訓令第6号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和2年12月25日 訓令第35号
令和3年2月1日 訓令第2号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第13号