○小美玉市工場立地法準則条例施行規則

平成29年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市工場立地法準則条例(平成28年小美玉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第4種区域)

第2条 条例第3条に規定する第4種区域は,次のとおりとする。

(1) 茨城県行方・鉾田・小美玉地域産業活性化基本計画で定めた重点区域のうち(表1)の区域。

(表1)

重点区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

茨城空港テクノパーク

100分の5以上

100分の10以上

玉里工業団地

100分の10以上

100分の15以上

玉里北工業団地

桜山工業団地

小岩戸地区

工場立地法に基づく工場適地及び農村地域工業等導入地区

(2) いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトで定めた地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域のうち小美玉市の一部の区域,及び同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業の対象となる地域のうち小美玉市の一部の区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合は100分の10以上,環境施設の面積の敷地面積に対する割合は100分の15以上とする。(ただし,前号の規定による重点区域は除く。)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

小美玉市工場立地法準則条例施行規則

平成29年3月24日 規則第4号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月24日 規則第4号