○小美玉市介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則

平成30年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市介護保険条例(平成18年小美玉市条例第108号。以下「条例」という。)第4条に規定する本市が行う介護保険特別給付の紙おむつ等支給サービスに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 本事業の支給対象者は条例第5条第1項に規定するほか,次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 在宅(1ヶ月のうち15日以上ショートステイを利用した場合を除く。)であること。

(3) 常時排泄障害があり,紙おむつ等の使用が必要であること。

(支給対象用品)

第3条 支給の対象とする紙おむつ等は,次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ(平型,パンツ型,貼り付けテープ型)

(2) 補助パッド

(支給の申請)

第4条 紙おむつ等支給サービスの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,給付の適否を決定し,介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(支給の実施)

第6条 市長は,前条の規定により紙おむつ等支給サービスの支給を決定したときは,介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 紙おむつ等の支給は,利用券により代金相当分の対象物品を納付するものとする。

3 前項の規定により,紙おむつ等の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は,当該事業者を通じて介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス受領書兼報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(支給額)

第7条 支給は,利用券による現物支給とし,支給額は,条例第6条に定める金額とする。利用券に記載された支給限度額を超えたときには,受給者は,その費用から支給限度額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第8条 利用券と紙おむつ等を引き換えた事業者は,介護保険特別給付紙おむつ支給サービス費請求書(様式第5号)に介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス受領書兼報告書及び利用券を添付した上利用月の翌月10日までに請求するものとする。

2 市長は,請求の内容を精査し,請求額を事業者に支払うものとする。

(事業者等の登録)

第9条 市長は,第3条に規定する紙おむつ等の種類の全部又は一部を常時取り扱いしている市内の事業所を事業者とするものとし,事業者の登録は,申請に基づいてこれを行うものとする。

2 事業に登録を希望する事業者は,介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス事業者登録申請書(様式第6号)を市長に申請するものとする。

(事業者登録決定)

第10条 市長は,前条の登録申請書を受理したときは,登録申請書の内容を審査し,介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス事業者登録決定通知書(様式第7号)により可否を通知するとともに,介護保険特別給付紙おむつ等支給サービス事業者登録証(様式第8号)を発行する。なお,登録の決定を受けた事業者は,登録証を事業所内の見やすい場所に掲示しておくものとする。

(虚偽による返還)

第11条 市長は,疑義,偽りその他不正な事項を発見した場合は,関係者より事情を聴取し,当該経費を返還させることができる。

(届出)

第12条 受給者又は当該受給者の介護者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の住所に変更があったとき。

(2) 受給者が死亡したとき。

(3) 受給者が介護保険施設へ入所等をしたとき,又は条例第5条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別途協議する。

(施行期日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則

平成30年3月30日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)