○小美玉市地域包括支援センター事業の運営に関する要綱

平成31年3月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき,地域包括支援センター(以下「センター」という。)の包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブランチ型総合相談窓口 住民の利便性を考慮し,地域の住民から相談を受付け,集約した上で,センターにつなぐための窓口(以下「ブランチ」という。)をいう。

(2) サブセンター方式 社会福祉法人等が在宅介護支援センターの職員に併設するセンターの支所で勤務させる形態をいう。

(センターの名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市地域包括支援センター

小美玉市上玉里1122番地

小美玉市玉里総合支所福祉事務所内

2 市長は,必要があるときは,ブランチを設置することができるものとし,常に連携協力して相談事業を行うものとする。

3 市長は,必要があるときは,サブセンター方式によりセンターの支所を設置することができる。

(ブランチの設置)

第4条 前条第2項の規定により,効果的,効率的に事業を実施するため,ブランチを設置する。

2 ブランチの名称,位置及び担当地区は,次のとおりとする。

名称

位置

担当地区

小美玉市シニア総合相談窓口おがわ

小美玉市小川2番地1

小美玉市小川保健相談センター内

小川・玉里地区

小美玉市シニア総合相談窓口みのり

小美玉市部室1106

小美玉市四季健康館内

美野里地区

(利用対象者)

第5条 事業の対象者は,おおむね65歳以上の高齢者並びにその家族及び親族並びに介護者とする。

(事業内容)

第6条 センターは,法第115条に基づき,次の事業を実施することができる。

(1) 総合相談支援業務に関すること。

(2) 権利擁護業務に関すること。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(4) 第1号介護予防支援事業に関すること。(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)

(5) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(6) 生活支援体制整備事業に関すること。

(7) 認知症総合支援事業に関すること。

(8) 地域ケア会議推進事業に関すること。

(9) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(10) 多職種協働による地域包括支援ネットワークに関すること。

(11) 指定介護予防支援・予防給付に関すること。

(12) その他必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第7条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の66の規定に基づき,センターに次の各号に掲げる職種の職員を置く。

(1) 保健師又はこれに準ずる者

(2) 社会福祉士又はこれに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員(規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)又はこれに準ずる者

(4) その他市長が必要と認める者

(運営協議会)

第8条 市長は,小美玉市介護保険等運営協議会設置規則(平成30年小美玉市規則第21号)に基づき設置した小美玉市介護保険等運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて,公正性及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るものとする。

2 その他運営協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(事業の委託)

第9条 市長は,法第115条の47の規定により事業の一部を委託するときは,人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守るため必要な措置を講じなければならない。

2 市長は,委託した事業に関し適正かつ積極的な運営を確保するため,年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに,定期的な事業実施状況調査をするものとする。

3 市長は前項の調査の結果,各事業の目的を十分に果たすことができないと認められる場合は,委託を取り消すことができる。

(関係機関等との連携)

第10条 センターは,介護に係わる地域の社会資源とのネットワーク形成及び地域住民の介護や保健・医療・福祉の関係機関と連携協力する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

小美玉市地域包括支援センター事業の運営に関する要綱

平成31年3月22日 告示第38号

(平成31年4月1日施行)