○おみたまネットモニター設置要綱

平成31年4月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は,市政の課題や,市民生活に関係の深い問題等について,おみたまネットモニター(以下「モニター」という。)を設置してアンケート等を実施することにより,市民の意見等を迅速に把握し市政に反映することを目的とする。

(職務)

第2条 モニターは,インターネットを利用して,次に掲げる職務を行う。

(1) 市政に関するアンケート調査に回答すること。

(2) 市政の特定事項に関する意見及び提案を行うこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めること。

(資格)

第3条 モニターは,次の各号に掲げる要件を全て満たしているものでなければならない。

(1) 市内に住所を有し,又は市内に通勤,通学している16歳以上の者

(2) インターネットが利用できる環境にある者,かつ,日本語で利用できる者

(3) 小美玉市職員(小美玉職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第1条の2の職員をいう。)でないこと。

(募集)

第4条 市長は,ネットモニターに登録する者を募集する。

(登録)

第5条 モニターの登録を希望する者は,第3条に定める資格要件を満たし,かつ,本要綱を承諾の上,いばらき電子申請・届出サービスを利用して,次に掲げる情報を送信しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所(市内に通勤し,又は通学する者は,当該通勤又は通学先の住所及び名称を含む。)

(3) メールアドレス

(4) 生年月日

(5) 性別

2 市長は,前項の情報を受信したときは,その内容を審査の上,第3条に規定する資格を有すると認める者をモニターとして登録する。

3 市長は,前項の規定によりモニターとして登録し,又は登録の申込みを却下したときは,別に定める方法により通知するものとする。

4 モニターは,第2項に規定する登録情報が変更となった場合は,速やかに変更後の情報を記載し,電子メールで市に届け出るものとする。

(任期)

第6条 モニターの任期は,モニターを登録した日からモニターの登録が取り消された日までとする。

(謝礼)

第7条 モニターへの謝礼は,年度ごとに予算の範囲内で支給する。

(個人情報の取扱い)

第8条 モニターの個人情報は,小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号)に基づき厳重に管理を行い,登録されている個人情報は,本事業以外の目的には使用しないものとする。

(著作権)

第9条 第2条に規定する職務の遂行により得たアンケート回答や意見等の著作権は,提出した時点で,市に帰属するものとする。

(費用負担)

第10条 モニターが利用する機器に関する経費やインターネットへの接続に要する通信費等は,モニターの負担とする。

(禁止行為)

第11条 モニターは,次に掲げる行為又はそのおそれがある行為を行ってはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法令に反する行為

(3) 他のモニター又は第三者を中傷し,又は誹謗する行為

(4) 本制度の運営を妨害する行為

(5) 同一人物による重複モニター登録又は他人になりすまして登録する行為

(6) 不正回答をする行為

(7) その他市長が不適当と認める行為

(登録抹消)

第12条 市は,次の各号のいずれかに該当するときは,モニターの承諾の有無にかかわらず,モニター登録を抹消するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 前条に規定する行為を行ったとき。

(3) モニターから退任の届出があったとき。

(4) 登録されたメールアドレスに電子メールが到達しなくなったとき。

(庶務)

第13条 モニターに関する事務は,秘書課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,モニターに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第31号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第85号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

おみたまネットモニター設置要綱

平成31年4月1日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成31年4月1日 告示第76号
令和4年2月25日 告示第31号
令和5年3月31日 告示第79号
令和5年3月31日 告示第85号