○小美玉市民俗文化財保護活動事業補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は,民俗文化財等の保存及び育成を図るため,小美玉市内で自主的に民俗文化財保護活動を実施する組織又は団体に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助の対象は,市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げる経費とし,補助額は,予算に定める範囲内とする。
(1) 民俗文化財保護活動に必要な経費
(2) 研修又は会議等を行うために必要な経費
(3) その他市長が必要と認めた経費
(終期の設定)
第3条 民俗文化財保護活動の補助金交付対象期間は,規則第3条の3の規定に基づき一組織又は一団体につき3年とし,当該期間経過後においては事業内容の見直しを行うものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,次の書類を提出しなければならない。
(1) 民俗文化財保護活動事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は,当該補助事業を完了し,及び補助金の交付を受けたときは,当該年度の末日までに民俗文化財保護活動事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 補助金確定通知を受けた補助事業者は,民俗文化財保護活動事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第12条 補助事業者は,補助金の収支に関する帳簿を備え,領収書等関係書類を整理し,これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は,当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。