○小美玉市建設工事低入札価格調査制度実施要領

令和2年3月11日

訓令第2号

(対象建設工事)

第1条 この訓令の適用対象は,小美玉市が発注する建設工事総合評価方式及びその他必要と認める工事とする。

(調査基準価格の設定)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項,第167条の10の2第2項及び小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第127条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格が,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は,その者の入札金額(税込)が,次の第1号から第4号により算定した割合を予定価格(税抜)に乗じて得た額(ただし,その割合が10分の7.5の場合にあっては,1万円未満を切上げとし,それ以外の場合にあっては1万円未満を切捨てとする。)に100分の110を乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合とする。なお,当該基準に該当する場合には,入札を保留とし,第6条及び第7条に規定する調査及び手続きを行うこととする。

(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計(1万円未満切捨て)に,100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし,その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし,10分の7.5に満たない場合にあっては,10分の7.5とする。

 直接工事費の額に,10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に,10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項第1号アからの規定中,建築工事にあっては,同号ア中「直接工事費」とあるのは「直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)」と,同号ウ中「現場管理費」とあるのは「現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)」と読み替えるものとする。

3 第1項第1号アからの規定中,昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあっては,同号ア中「直接工事費」とあるのは「直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)」と,同号ウ中「現場管理費」とあるのは「現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)」と読み替えるものとする。

4 第1項から前項に規定するもののほか,特別なものについては,第1項から前項の算定方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(予定価格表への記載)

第3条 前条により調査基準価格を確定し,具体的金額を,小美玉市建設工事施工・委託業務執行の手続及び監督規程(平成18年小美玉市訓令第65号。以下「監督規程」という。)に基づく予定価格表の「調査基準価格」の欄に記載し,さらに,当該調査価格に110分の100を乗じて得た金額を「入札書比較価格」の欄に記載する。

(入札参加者への周知)

第4条 本制度の円滑な運用を図るため,入札価格によっては総合評価方式における最高評価値となった者(その他の価格競争入札においては最低価格入札者。以下「最高評定値となった者等」という。)であっても必ずしも落札者とならない場合がある旨,周知させるものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 入札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札執行者は,入札者に対して「低入札調査基準価格を下回ったため保留」と宣言し,施行令の規定により落札者は後日決定する旨を告げて,入札を終了する。また,監督規程に基づく入札書取書に「低入札調査基準価格を下回ったため保留」と記入する。

(調査の実施)

第6条 調査基準価格を下回る価格の入札があったときは,その者に対し,入札価格に係る調査について(様式第1号)により様式第2号から様式第2―11号の提出を求めたうえ,次の各号に掲げる事項について,事情聴取,関係機関への照会等の方法により調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由(様式第2号)

(2) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第2―1号)

(3) 手持工事の状況(様式第2―2号)

(4) 手持資材の状況(様式第2―3号)

(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第2―4号)

(6) 手持機械及び手持設備の状況(様式第2―5号)

(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第2―6号)

(8) 安全対策の計画(様式第2―7号)

(9) 技術者等の配置計画(様式第2―8号)

(10) 過去に施工した公共工事の成績(様式第2―9号)

(11) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第2―10号)

(12) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第2―11号)

(13) 経営内容

(14) 信用状態

(15) 公共工事の施工内容

(16) その他必要な事項

2 前項の規定による調査の結果,より詳細な調査が必要と認めるときは,次の各号に掲げる書類のうち必要と判断したものの提出を追加で求めることができる。

(1) 一位代価表

(2) 共通仮設費の内訳書

(3) 現場管理費の内訳書

(4) 一般管理費の内訳書

3 第1項及び前項に規定する調査表(以下「各種調査表」という。)については,その提出後における差し替え又は追加提出は認めない。ただし,調査の過程において必要と認めた場合は,原則1回に限り追加提出を認めるものとする。

(調査後の措置)

第7条 前条の調査を実施したときは,調査結果について,小美玉市指名希望業者資格審査委員会に低入札価格調査対象業者(非)落札決定伺い(様式第3号)に低入札価格調査結果表(様式第4号)及びその他審査に必要な資料を付して,審査を求めるものとする。

2 最高評定値となった者等を落札者としない場合(以下「失格」という。)において,次順位者が調査基準価格を下回る価格であった場合には,次順位者に対し入札価格に係る調査について(様式第5号)により通知し,前条の調査を行うものとする。

3 落札者を決定したときは,落札者に対し入札結果通知書(様式第6号)により落札者となった旨を通知するとともに,その他の入札者に対し入札結果通知書(様式第7号)により落札者を通知するものとする(電子入札による場合を除く)なお,失格とした入札がある場合には,その者に対し入札結果通知書(様式第8号)により失格となった旨を通知するものとする。

(調査結果の公表)

第8条 落札者を決定したときは速やかに低入札調査結果(様式第9号)を作成し,公表するものとする。

(施工体制の点検)

第9条 調査を実施した工事において,履行可能と判断し契約した工事については,施工体制の点検を強化するものとする。

2 調査基準価格を下回る価格で入札を行ったものと契約を締結した場合は,第6条による各調査表の写しを監督員に引き継ぐものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,低入札価格調査制度実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市建設工事低入札価格調査制度実施要領

令和2年3月11日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)