○小美玉市移住促進住宅取得補助金交付要綱

令和2年12月25日

告示第255号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市内への移住を促進し,人口の増加と地域の活性化を図るため,本市へ移住する者の住宅の取得に要する経費及びその他移住に伴い発生する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 独立して居住できる居室を有する建物で,台所,便所及び浴室の設備を有するものをいう。

(2) 新築住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で,完成の日(建築確認検査済証の発行年月日をいう。以下同じ。)から1年以内のものをいう。

(3) 中古住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で,完成の日から1年を経過し,又は居住されたことがあるものをいう。

(4) 取得 新築又は購入をいう。

(5) 補助金交付年度 小美玉市移住促進住宅取得補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けようとする年度をいう。(補助金交付年度の例示:当該年の4月1日から次年の3月31日までの期間)

(6) 子育て世帯等 補助対象者の世帯が,補助金交付年度に16歳未満の子を有する世帯をいう。

(対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅は,補助金交付年度の2年前の4月1日以降に市内で取得の契約を締結した住宅とし,補助金交付年度の3月31日までに所有権の保存又は移転の登記が完了する住宅とする。ただし,完成の日から1年を経過したものであっても,過去に居住されたことがないもので,かつ,補助金交付年度の2年前の4月1日以降の住宅は新築住宅として扱う。なお,当該住宅が次の各号のいずれかに該当する場合は,対象住宅としない。

(1) 賃貸,販売等の営利を目的とする場合

(2) 住宅又は敷地が贈与あるいは相続したものである場合

(3) 住宅又は敷地が2親等以内の親族から賃借又は購入したものである場合

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金交付年度の2年前の4月1日から補助金交付年度の3月31日までに対象住宅への居住が開始され転入届を済ませることができる者

(2) 転入日又は申請日のいずれか早い日から起算して過去5年以内に小美玉市の住民基本台帳に記録されたことのない者

(3) 市町村税の滞納がない者

(4) 取得した住宅に5年を超えて居住しようとする者

2 補助金交付の対象となる住宅が共有の場合は,共有者のいずれか一人を補助対象者とする。

(補助対象経費,補助額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)次の各号に定める経費とし,補助金の額(以下「補助額」という。)当該各号に定める額とする。

(1) 住宅の新築又は新築住宅の購入経費(土地代金を除く。)補助対象経費の4%以内の額(限度額30万円)

(2) 中古住宅の購入経費(土地代金を除く。)補助対象経費の20%以内の額(限度額20万円)

(3) 補助対象者が,補助金交付年度に45歳未満の場合は10万円を加算する。(限度額10万円)

(4) 子育て世帯等が,補助金交付年度に16歳未満の子を有し,補助金の交付対象となる住宅に同居する場合は10万円を加算する。ただし,第7条第2項に規定する補助金の交付決定の通知のあった後は,追加の加算をすることができない。(子育て世帯等の加算限度額10万円)

2 前項第2号に規定する補助金の交付決定を受けた補助対象者が当該補助対象中古住宅を購入後,当該住宅の改修(補助金交付年度の3月31日までに改修を完了し,かつ,市内業者に発注するものに限る。)を行うときには,当該改修に係る経費を補助対象額とする。この場合において,補助額は補助対象経費の20%以内の額(限度額10万円)とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず,市の他の補助制度を利用している場合は補助金の交付の対象外とする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは,その額を切り捨てた額を補助額とする。

5 補助金は,同一の世帯に対して1回限り交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第1項に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,小美玉市移住促進住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の戸籍の附表の写しで,過去5年間の住所地が証明できるもの

(2) 市町村税の納税証明書

(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) 住宅の取得契約書の写し

(5) 住宅敷地の売買契約書の写し

(6) 補助対象住宅の案内図

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 前条第2項に規定する住宅改修費に対する申請者は,小美玉市移住促進住宅改修補助金交付申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 住宅改修工事に係る見積書の写し

(2) 補助対象住宅の平面図(住宅改修予定箇所を明記したもの)

(3) 住宅改修工事に着手する前の当該工事箇所の写真

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,小美玉市移住促進住宅取得・改修補助金交付決定通知書・却下通知書(様式第4号)により,申請者にその旨を通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容を変更しようとするとき,又は補助事業を中止するときは,小美玉市移住促進住宅取得等補助事業変更・中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は,第6条第1項に規定する補助事業が完了したときは,小美玉市移住促進住宅取得補助金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)

(3) 住宅の取得に係る領収書の写し

(4) 建物の登記事項証明書

(5) 取得した住宅の全景がわかる写真

2 補助事業者は,第6条第2項に規定する補助事業が完了したときは,小美玉市移住促進住宅改修補助金実績報告書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修工事に係る工事代金の領収書の写し

(2) 補助対象住宅の平面図(住宅改修箇所を明記したもの)

(3) 改修工事完了箇所の写真(第6条第2項第3号の写真と同じ箇所を撮影したもの)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

3 第1項及び前項に規定する書類の提出期限は,補助事業完了の日から30日又は補助金交付年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による実績報告書を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の額を確定したときは,小美玉市移住促進住宅取得補助金交付確定通知書(様式第8号)により,交付決定者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は,補助金の交付を請求するときは,小美玉市移住促進住宅取得等補助金請求書(様式第9号)により,市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付された補助金の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,この限りではない。

(1) 補助事業により取得した住宅を当該補助金の交付を受けた日から5年以内に譲渡し,交換し,又は貸付けしたとき。

(2) 補助事業により取得した住宅から補助事業者及びその世帯員(補助金交付年度の2年前の4月1日以降に本市の住民基本台帳に記録された者に限る。)の全部が本補助金の交付を受けた日から5年以内に転居したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金の返還を相当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示の定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに補助金の交付を受けた者は,第12条の規定については,同日後も,なおその効力を有する。

(令和4年告示第23号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市移住促進住宅取得補助金交付要綱

令和2年12月25日 告示第255号

(令和4年4月1日施行)