○小美玉市防犯連絡協議会補助金交付要綱

令和3年6月15日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は,地域防犯活動の促進と犯罪のない安全で安心な住みよい地域づくりに寄与することを目的とした事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し,小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,小美玉市防犯連絡協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 補助金の対象となる事業は,協議会が行う事業に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,市長が予算の範囲内で決定する額とする。

(交付の申請)

第4条 協議会は,小美玉市防犯連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に対し提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他必要な書類

(交付の決定)

第5条 市長は,前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し,小美玉市防犯連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)を協議会に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 協議会は,当該補助事業を完了したときは,小美玉市防犯連絡協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他必要な書類

(補助金の確定)

第7条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,当該実績報告に係る書類等によりその内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,小美玉市防犯連絡協議会補助金確定通知書(様式第4号)を協議会に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは,協議会は小美玉市防犯連絡協議会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の交付請求書が提出されたときは,速やかに協議会に対して補助金を交付するものとする。

(概算払)

第9条 市長は,前条の規定にかかわらず,事業の円滑な遂行を確保する上で必要があると認めるときは,第5条の規定により交付決定した額の範囲内で,概算払により補助金を交付することができる。

2 協議会は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,小美玉市防犯連絡協議会補助金概算払交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払により補助金の交付を受けたときは,第6条の規定により実績報告を行う際に,小美玉市防犯連絡協議会補助金概算払精算書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第145号)

この告示は,令和4年6月1日から施行する。

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小美玉市防犯連絡協議会補助金交付要綱

令和3年6月15日 告示第121号

(令和4年6月1日施行)