○小美玉市小中一貫教育推進委員会設置要綱
令和3年3月31日
教育委員会告示第12号
(設置及び目的)
第1条 小学校から中学校まで及び義務教育学校の9年間を通して「確かな学力」「豊かな心」「たくましい体」を育成するため,学校間の連携・交流を図ることによる継続的な指導体制及び教育環境の整備等(以下「小中一貫教育」という。)を具現化するための効果的な方策について,意見等を聴取し,検討を行うため,小美玉市小中一貫教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議し,検討する。
(1) 9年間を見通した教育課程の連続性・系統性の確立
(2) 学び・取組・指導の一貫性による小学校と中学校との接続の推進
(3) 各中学校区及び義務教育学校における小中一貫教育の深化・発展
(組織)
第3条 委員会は,教育長のほか次に掲げる委員で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 校長会長
(3) 各中学校長及び義務教育学校長
(4) 教頭会長
(5) 小美玉市PTA連絡協議会代表
(6) 教育委員会事務局職員のうち部長級の職にある者
(7) その他,教育長が必要と認める者
2 委員は,教育長が任命する。
3 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときは,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,教育長が指名する。
3 委員長は,会議を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには,その職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことはできない。
3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,第1項の規定による招集を行おうとする場合,委員の出席が困難と認められる特別な事情があるときは,会議の議事等に対する委員の可否を書面等で確認することで,会議を開いたこととみなす。
5 教育長は,必要に応じて,関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,教育委員会教育指導課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第13号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。