○小美玉市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和3年9月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,小美玉市消防吏員の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式の基準)

第2条 小美玉市消防吏員の訓練及び礼式は,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行する。

小美玉市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和3年9月28日 規則第32号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第2節
沿革情報
令和3年9月28日 規則第32号