○小美玉市乳児用紙おむつ支給事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は,満1歳未満の乳児を監護又は養育する保護者に乳児用紙おむつを支給することで,経済的な負担を軽減し,安心して子育てのできる環境を整えることを目的とする。
(支給用品)
第2条 支給する用品は,テープ型及びパンツ型の乳児用紙おむつ(以下「支給用品」という。)とする。
(支給方法)
第3条 支給用品の支給は,市内に店舗を有し市長が指定する取扱店(以下「指定取扱店」という。)において支給用品を購入する際に使用することができるクーポン券(以下「クーポン券」という。)の交付により行うものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し,かつ,居住していること。
(2) 令和5年4月1日以降に出生した子(以下「支給対象乳児」という。)と同居して,当該支給対象乳児を監護する父若しくは母又は養育者(支給対象乳児と同居してこれを監護し,その生計を維持する者をいう。)であること。
(支給の申請)
第5条 支給用品の支給を受けようとする者は,乳児用紙おむつ支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 同一の支給対象乳児に対するクーポン券の再交付は行わないものとする。
3 市長は,クーポン券を交付したときは,必要事項を台帳に記載し,適正に管理するものとする。
(クーポン券)
第7条 クーポン券1枚当たりの額面は1,000円及び500円の2種類とし,支給対象乳児1名につき,1,000円分10枚と500円分10枚を1セットとして交付するものとする。
2 購入しようとする乳児用紙おむつの額が,使用するクーポン券の額面総額を超える場合,差額はクーポン券を使用する者が負担することとし,クーポン券の額面総額を下回る場合,差額の払戻しは行わないこととする。
3 クーポン券の有効期限は,交付の日から支給対象乳児の満1歳の誕生日が属する月の末日までとする。
4 有効期限後にクーポン券を使用することはできない。また,有効期限内において,第4条に定める支給対象者の要件を喪失した者は,クーポン券を使用することができない。
5 クーポン券の他者への譲渡,転売,貸付けその他目的に反する使用はしてはならない。
(請求及び支払)
第8条 指定取扱店は,月ごとに使用されたクーポン券を取りまとめ,当該月の翌月10日までに,当該クーポン券の額面の合計に相当する額の代金を市に請求するものとする。
2 市長は,前項の請求があった場合は,その内容を確認し,代金を指定取扱店に支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。