このうち,公の施設の広域利用について,以前は,施設を利用できる対象者を,施設の所在市町村に住所を有する方に限っていたり,所在市町村以外に住所を有する方からは,割増料金を徴収したりしていました。
2011年4月1日からは,9市町村間で協定を締結し,施設利用の格差をなくし,施設を広域的に利用できるようにしました。 この9市町村に住所を有する方であれば,原則,施設の所在する市町村の住民の方と同じ条件で利用することができます。
これを機会に,ぜひ,各施設をご利用ください。