マイナンバー(個人番号)制度をかたって、預貯金口座や個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問があった事例が、各地で寄せられています。
不審な電話や訪問、商品の送付があった時
金融機関をかたる不審な電話などがきた時
10月から、国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が割り振られました。
マイナンバーは1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用が始まります。
マイナンバーを使う手続きは、法律や条例で定められています。
手続きの際は、市役所などの窓口で、マイナンバーの記載・提示が必要です。
※マイナンバーカードの一時利用停止は24時間365日受け付けています。
一部IP電話等で左記ダイヤルに繋がらない場合は、
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の手続きで使用がはじまりますので、大切に保管してください。
法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
※行政の効率化や国民の利便性向上のため、平成29年1月から国の行政機関などで、平成29年7月から全国の自治体等との情報連携がはじまる予定です。
※外国籍でも住民票のある方は対象となります。
詳しくは、デジタル庁ホームページ内の
社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
詳しくは、下記の評価書をご覧ください。