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戸籍届出

  戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。定められた期限内に届出ください。
主な届出一覧
届出事項 持参するもの 注意事項
出生届
(子どもが生まれたとき)
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 生まれた日から14日以内に届出をしてください。
  • 命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。
婚姻届
(結婚するとき)
  • マイナンバーカード(氏名、住所に変更がある場合)
  • 当事者及び成年2人の証人の署名が必要です。
  • 住所の変更があった方は、住所の異動届出をしてください。
転籍届
(本籍を移すとき)

 

  • 筆頭者と配偶者の署名が必要です。
死亡届
(亡くなったとき)
  • 死亡診断書
  • 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
  • 死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。(但し、妊娠7ヶ月に満たない死産届は24時間を経過しなくてもよい)
離婚届
  • 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または、裁判の謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード(氏名、住所に変更がある場合)
  • 裁判離婚では、確定の日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
  • 協議離婚は当事者及び成年2人の証人の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
  • 住所が変わる場合は住所の異動届出をしてください。

窓口での本人確認にご協力ください

  窓口での届出、証明書の請求に「本人確認」が法律上のルールになりました。戸籍法及び住民基本台帳が改正されたことにより、住民票の写しや戸籍謄本などを申請するとき、また、婚姻や養子縁組の届出のときに申請窓口で本人確認が必要となります。
  市役所では、すでに窓口での本人確認を行っていましたが、より厳格に行うようになりました。窓口においでの際は、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真がついた本人確認ができる証明書類をお持ちください。
  保険証など顔写真が無い証明書類のみお持ちの方は、2種類の証明書類をお持ちください。

 


掲載日 令和6年3月1日
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市民生活部 市民課
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299-48-1111 内線 1111〜1114
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