資源ごみの主な対象物
新聞紙、ダンボール、雑誌、カン、びん、ペットボトルなど
持ち去り行為は犯罪です!
条例では、ごみ集積所に出された資源ごみは市に所有権があることを明確にし、市または市が回収を委託している業者以外の者が、資源ごみを回収することができないことになっています。
これにより、ごみ集積所から資源ごみを持ち去った場合は、犯罪行為(せっとう罪)になります。
資源ごみを回収している業者
資源ごみの回収は、市が委託する業者が、指定する収集日の決められた開始時間から行っています。
こちらの業者以外の者が回収したり、開始時間前に回収をしたりすることはありません。
ごみ集積所の利用者の皆さまへ
ごみ集積所を利用される皆さまには、ごみ集積所の管理には十分注意していただき、持ち去り防止対策にご協力をお願いします。
また、市では、ごみ集積所に掲示する「資源ごみ持ち去り禁止表示シート」を配布しています。詳しくは、環境課へお問い合わせください。
持ち去り行為を見かけたら
資源ごみを持ち去っている者を見かけた場合は、日時、場所、資源ごみの種類、ナンバーなど分かる範囲で結構ですので環境課までご連絡ください。