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このようなとき | 提出書類 | 持参するもの | 提出期限 | 手数料 |
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犬を飼い始めたとき | 犬の登録申請書 | なし | 犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後90日を過ぎた日)から30日以内 | 1頭につき2,000円 |
鑑札を紛失または損傷したとき | 鑑札の再交付申請書 | 損傷のときは鑑札 | 紛失または損傷した日から30日以内 | 1件につき1,000円 |
注射済票を紛失または損傷したとき | 注射済票の再交付申請書 | 損傷のときは本年度の注射済票 | 紛失または損傷した日以降早めに | 1件につき200円 |
転入してきたときまたは犬の飼い主が変わったとき | 登録事項の変更届書 | 鑑札と本年度の注射済票 | 転入または飼い主が変わった日から30日以内 | 無料 |
飼い犬が死亡したとき | 登録犬の死亡届出書 | 鑑札と本年度の注射済票 | 死亡した日から30日以内 | 無料 |
生後3ヶ月以上の犬には、毎年1回の「狂犬病予防注射」が義務付けられています。市で行っている集合注射または掛かりつけの動物病院で必ず受けてください。
犬の登録が済んでいる方には、毎年、集合注射の案内を通知しています。注射済票交付申請書(ハガキ)を持参して、お近くの実施場所にて受けてください。