支給額は50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合は48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円、令和3年12月31日までの出産については40万4千円))です。
被保険者等が医療機関などとの間に出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金の額を限度として医療機関などが被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者(小美玉市)と行うことにより、被保険者があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関などの窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図っています。
※出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。また50万円(48万8千円)未満の場合は、その差額分を保険者(小美玉市)に請求することができます。
※直接支払制度を利用しない場合や出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。
※通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とする。
※通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とする。
3,000万円(一時金:600万円+分割金:2,400万円(20年間))
一分娩当たり12,000円(令和3年12月31日までの出産については16,000円)
保険料に相当する金額は分娩費用に加算されますが、「出産育児一時金」が増額されますので実質的な負担増加はありません。
分娩される方が以前社会保険等の被保険者として1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6か月以内に出産された場合は、その社会保険等から出産育児一時金が支給されます。この方は国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。