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●国民年金法における障害年金1級または2級の受給者
●身体障害者手帳1級~3級該当者
●身体障害者手帳4級の該当者のうち音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者
●精神障害保健福祉手帳1級、2級該当者
●療育手帳AまたはマルA該当者
被保険者証は、広域連合が発行し、市町村が交付します。
新たに75歳になる方には誕生日の前月下旬頃に簡易書留にて資格取得のお知らせを発送します。
※マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、現行の保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。保険証の発行終了以降の対応等については、「茨城県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウが開きます)」ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込(新しいウィンドウが開きます)」が必要です。マイナポータル、セブン銀行ATMや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
制度等の詳細につきまして「茨城県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧下さい。
後期高齢者医療保険料は、被保険者ごとに計算となります。
納付方法には次の2つの方法があります。
納期:偶数月の年金支給日年6回
納期:第1期(納期限7月末)~第8期(納期限2月末)年8回・随時期(不定期)
後期高齢者医療保険加入当初はどなた様も、普通徴収となります。
その後、当課へ年金保険者から年金額、介護福祉課から介護保険料等の情報提供、納付方法が優先扱いの特別徴収(年金天引き)が可能かの判定、被保険者様へ特別徴収開始(見込)の案内がなされ、加入して半年~1年経過したころ、多くの方は特別徴収に切り替わる段取りとなっております。
・特別徴収に切り替わるまでの間、納め忘れがないようにしたい方
・年金以外にも収入があり(もしくは年金がなく)特別徴収にならない方
・毎年の収入に大きな変動があり、特別徴収が中止になる可能性がある方
・他市区町村の介護保険を利用しているため特別徴収にならない方
・ずっと口座振替で納付したい方
(注)申込時期や金融機関により、口座振替開始時期が若干異なりますが、金融機関での申込日から振替開始となるまでおおよそ1~2か月要します。
なお、万一、納付書払いと口座振替の二重払いとなった場合は、約2か月後に返金いたします。
後期高齢者医療保険料は2年ごとに見直されます。
詳しくはこちらをご確認ください。