転入手続きが終わったら、前の市区町村で発行した「受給資格証明書」を持参し、下記のいずれかの窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
「受給資格証明書」に書かれている認定の内容を、小美玉市でも一定の期間引き継ぐことができます。
転入手続きが終わったら、下記のいずれかの窓口で「住所地特例終了届」を行ってください。
転入前の市区町村の介護保険に引き続き加入するため、小美玉市での手続きは必要ありません。
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅)を指します。
手続きの必要はありません。後日、新しい住所の介護保険被保険者証が郵送されます。
転入した月から、小美玉市への介護保険料が発生します。後日納付書が郵送されます。
前の市区町村で年金天引きにより保険料を納めていた場合も、小美玉市で新たに天引きについての調整を年金機構と行うため、一定の期間(半年~1年)は天引きがされません。その間の保険料は納付書で納めていただくことになります。
転出手続きが終わったら、下記のいずれかの窓口で「受給資格証明書」の交付申請をしてください。
「受給資格証明書」には、小美玉市での認定内容が書かれていますので、転入先の市区町村の窓口へ提出してください。
転出手続きが終わったら、下記のいずれかの窓口で「住所地特例開始届」を行ってください。
介護保険は引き続き小美玉市で加入することになります。
小美玉市での手続きは必要ありません。
手続きの必要はありません。
転出の前月分までを小美玉市に納めていただくことになります。後日、変更後の保険料の額を郵送により通知します。
年金天引きで保険料を納めていた場合、停止が間に合わず、転出後も天引きされることがあります。このような場合は転出先の住所へ還付のお知らせを郵送し、保険料を返還します。
相談及び各種申請については、下記の窓口で行います。