市内に居住する65歳以上で介護保険の「要介護認定」を受けている方を、審査のうえ障害者に準ずる方として認定します。
障害者控除対象者認定は障害者認定とは異なります。
審査は、介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、認定基準との照合により行います。
審査の結果、非該当となる場合もあります。
対象者
認定基準日において下記の要件をすべて満たす方
(注意)認定基準日とは、所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡している場合は、その死亡日)です。
障害者等控除対象者認定基準
認定区分:日常生活自立度
※日常生活自立度とは、介護保険の認定を受ける際の主治医意見書等に記載されている項目です。