個人又は法人の都合で,道路(市道)構造物の形状を変更したり,新たに構造物を作ろうとする場合には,事前に施工承認申請が必要です。
※令和4年度より申請者の押印は不要
※工事に伴い道路交通規制を行う場合は,道路工事実施協議書等(書式はこちら)を併せて提出してください。