道路一時使用
道路上でトラックやクレーン車などの重機を駐停車させて家屋の築造・解体工事等をしたり,イベント等で道路を一時的に使用する場合は,道路管理者である小美玉市の許可を受ける必要があります。
※令和4年度より申請者の押印は不要
一時許可申請時に提出が必要となる書類
※道路交通規制を行う場合は,道路工事実施協議書等(書式はこちら)を併せて提出してください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和4年5月6日
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1430〜1434
)