農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定(農地法第3条)
農地を耕作目的で賃借又は使用貸借による権利の設定若しくは移転する場合
許可を受けるための要件等
- 譲受(借受)人やその世帯員が、すべての農地等につき耕作などの事業を行うこと。
- 譲受(借受)人やその世帯員が、農業経営に必要な農作業等に常時従事すること。
- 譲受(借受)人の経営面積と申請農地の合計面積が、50アール以上であること。
- 申請農地周辺の農地利用に影響を及ぼすことがないこと。
申請に必要な書類
農地法第3条関係書類の一括ダウンロード(ZIP 95 KB)
※一覧に記載されていない書類が必要になる場合もあります。
農地等の転用(農地法第4条・第5条)
農地等を売買等による権利移転、賃貸借等による権利を設定したりして、農地等を建物の敷地や資材置場や駐車場などの農地以外のものにする場合
許可基準の概要
許可の基準は大きく分けて2つあり、申請農地等を個別に審査します。
- 立地基準
優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない農地等へ転用を誘導。
- 一般基準
転用事業が確実に供され周辺の営農に悪影響を及ぼさないか等。
申請に必要な書類
農地法第4条関係書類の一括ダウンロード(zip 160 KB)
農地法第5条関係書類の一括ダウンロード(zip 174 KB)
※一覧に記載されていない書類が必要になる場合もあります。
許可申請処理期間
受付期間:毎月18日から25日(最終日が、閉庁日の場合は前開庁日)
提出方法:受付は窓口持参のみとなります。
- 農地法第3条申請の場合
翌月10日頃開催する農業委員会総会で審議後に許可指令書を交付します。
- 農地法第4条・第5条の場合
【3,000m
2未満】
翌月10日頃開催する農業委員会総会で審議後に許可指令書を交付します。
【3,000m
2超】
翌月10日頃開催する農業委員会総会で審議を経て、茨城県農業会議から意見聴取後許可指令書を交付します。