農地を埋立て・盛土する場合、農地改良行為によるものと農地転用(一時転用)許可によるものがあります。
農地改良行為とは
- 耕作者自らが行う(請負による場合も含む)もので、従前の農地よりもその質・価値を高め農地の利用増進のために行うものであること。
- 用土は従前の作土と同等以上の土を用いて埋立て等を行うものであること。
掘削は原則行わない。ただし、申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとり(1m以内)を除く。
建設残土にあっては、建設残土が埋め立て等を行う農地と同一市町村内及びその隣接市町村内のもので、農地からのものまたは土地改良事業等公共事業からのものに限ります。
- 耕作に支障のない時期に行い、工事期間はおおむね6ヶ月以内であること。
- 農地面積が3,000m2未満であること。
以上すべての要件を満たすものであること。
建設現場から出る発生土、いわゆる「建設発生土」やストックヤード(仮置場等土砂堆積場)の堆積土砂による埋立て等は農地改良協議ではなく、農地転用(一時転用)許可申請が必要です。
農地の所有者や埋立て等の事業者の方は、小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例を必ず確認してください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成30年3月15日
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