予防接種には、定期の予防接種と任意の予防接種とがあります。予防接種法で定められているか、いないかだけではなく、助成の内容や接種ができる医療機関、健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。
予防接種法に基づいて、市町村が実施主体となり行うもので,さらに「A類疾病」と「B類疾病」とに分かれます。予防接種ができる医療機関は、市内および石岡市医師会加盟の医療機関の他、茨城県内定期予防接種広域事業協力機関もあり、大多数の県内にある医療機関で接種が可能です。
また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度による補償を受けることができます。
発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。
個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市が負担しますので、個人負担が発生します。
予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うものです。任意の予防接種は、一部公費助成しているものも含め、市が接種を勧めているものではありません。接種費用については原則、自己負担となりますが、一部のものについては公費助成を行っています。なお、予防接種ができる医療機関は原則、市内および石岡市医師会加盟の医療機関に限られます。
また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度による補償を受けることができます。定期予防接種における予防接種健康被害救済制度とは,補償の内容,額等に違いがありますのでご注意ください。