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保険適用開始(令和4年4月1日)以降に受けた生殖補助医療が対象になります。
※治療内容より保険適応となるため、治療前に加入している医療保険者に「限度額適用認定証」を申請し、受診してください。
特定治療支援事業の指定医療機関、または生殖補助医療にかかる厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において受けた生殖補助医療が対象です。
保険適用開始以降に受けた治療が対象です。
(令和4年4月1日以降に茨城県特定不妊治療補助金を受けた治療については対象外)
※保険適用回数と同等となります。
・治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき ⇒通算6回まで
・40歳から42歳までであるとき ⇒通算3回まで
・補助を受けた後、出産した場合と死産に至った場合は、これまで受けた補助回数をリセットすることができます。
※出産後初めて申請する治療開始時点の妻の年齢で回数が決定します。
※混合診療の場合は、保険診療対象回数毎となります。
※高額療養費制度を利用する場合は、「限度額適用認定証」の交付申請後に負担した自己負担分が対象。
医療費の支払いを自己負担限度額までにするため、治療開始前に、加入している医療保険者に「限度額適用認定証」の申請をし、医療機関窓口に提示のうえ受診してください。
治療後は、下記の書類を添えて、こども家庭センターに申請してください。(事前に医療機関に記載していただく書類があります。)
※原則、1回の治療ごとの申請になりますのでご注意下さい。
※時間外加算、凍結された受精胚等の管理料(保管料)、入院室料、食事代、文書料、体外受精テストは補助対象外
※指定医療機関が他院に依頼して行った治療・投薬があった場合は、その領収書や明細書も添付してください。
治療を終了した日から60日以内、または年度の末日のいずれか早い日となります。
申請期限に間に合わない場合は、こども家庭センターへご相談ください。
※令和4年4月1日以降にはじめて検査を開始する夫婦が対象となります。
小美玉市不妊検査及び一般不妊治療補助事業のご案内(pdf 487 KB)
医師が必要と認めた不妊検査、一般不妊治療
(保険医療機関及び保健薬局において行った検査または治療)
※ただし、次に掲げる治療は助成対象となりません。
不妊検査開始日から起算して1年後の属する日の年度内です。ただし、やむを得ない事情により年度内に申請できない場合は、翌年度に申請することができます。
(例)検査、治療から1年後の日付が「令和3年6月1日」や「令和4年1月10日」の場合→令和4年3月31日までに申請
下記の書類をそろえて、こども家庭センターへ申請してください。(事前に医療機関に記載していただく書類があります。)
次の書類を添えて、こども家庭センターに申請してください。(事前に医療機関に記載していただく書類があります。)
こども家庭センター(母子保健係)小川2-1TEL 0299-56-7720