医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分または生計を一にする家族のために支払った医療費が一定の金額(10万円または総所得等の5%いずれかの小さい方)を超えたときは、その医療費の額を基に計算された額を所得から控除することができます。
医療費控除の計算式
医療費控除額=〈支払った医療費〉-〈保険から補填された金額〉-〈10万円(または総所得等の5%)〉
※限度額は200万円
医療費控除を受けるための手続方法
確定申告のときに医療費の領収書を提出(または提示)する。
※過去の年分の確定申告につきましては税務署で行ってください(要予約)。
確定申告のときに
医療費控除の明細書を提出する(領収書の添付は不要です)。
一定の要件を満たした医療費のお知らせ(通知書)を添付した場合には医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
※税務署から内容確認のため領収書の提示を求められる場合がありますので、領収書は5年間保管してください。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は平成30年度(平成29年分)から新たに始まった制度です。
その年の1月1日から12月31日の間に健康増進のために「一定の取り組み」を行い、スイッチOTC薬品(特定一般用医薬品)の購入額が一定の金額(1万2千円)を超えたときは、その購入額を基に計算された額を所得から控除することができます。
セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択適用であるため、これらの控除を同時に受けることはできません。
セルフメディケーション税制の計算式
セルフメディケーション税制による控除額=〈支払った医薬品購入額〉-〈12,000円〉
※限度額は88,000円
適用を受けるための手続方法
確定申告のときに
セルフメディケーションの明細書と健康増進のために行った「一定の取り組み」が分かる書類を提出してください(領収書の提出は不要です)。
※税務署から内容確認のため領収書の提示を求められる場合がありますので、領収書は5年間保管してください。
セルフメディケーション税制を受けるために必要な「一定の取り組み」と提出書類
- 健康診査(領収書または結果通知表)
- 予防接種(インフルエンザなどの予防接種の領収書または予防接種済証)
- 定期健康診断(結果通知表)
- 特定健康検診(領収書または結果通知表)
- 人間ドック、がん検診など(領収書または結果通知表)
※上記のうちいずれか一つを行ったことが分かる書類を明細書と一緒に提出してください。
※これらの「一定の取り組み」のために支払われた金額は原則セルフメディケーション税制や医療費控除による控除額の対象とはなりません。
注意点
- 医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除の申告をした場合、後から適用する税制を変更することはできません。
- こちらのフローチャートからどちらの控除を適用した方が有利になるか判定できます。