浄化槽には、トイレの排水だけを処理する「単独処理浄化槽」と、台所や風呂、洗濯排水等の生活雑排水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」があります。
■単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流されてしまい、河川等の汚れや周辺への臭気トラブルの原因ともなります。
また,単独処理浄化槽から河川等に流れる排水の汚れは、生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽の約8倍になるといわれています。
■単独処理浄化槽は、平成12年の浄化槽法の改正により、「単独処理浄化槽」の新設は原則として禁止され、「単独処理浄化槽」の使用者は、「合併処理浄化槽」への転換に努めなければならないとされました。
■霞ヶ浦水質保全条例に基づき、霞ヶ浦流域となる小美玉市では次のような場合に窒素・りんを除去できる高度処理型浄化槽(N型又はNP型)の設置が義務付けられています。
(1)公共下水道や農業集落排水などの整備区域、計画区域以外で、単独処理浄化槽又は汲み取りによりし尿を処理している場合
(2)新築又はリフォームなどで浄化槽を新たに設置する場合
小美玉市では浄化槽の設置に際して、高度処理型浄化槽設置費補助事業を実施しています。