勤務時間、休憩時間及び休息時間は、原則次のように割り振られています。
1週間の勤務時間 |
開始時刻 |
終了時間 |
休憩時間 |
休息時間 |
38時間45分 |
8:30 |
17:15 |
12:00~13:00 |
無 |
※ 消防署などでは交代勤務があるため、週38時間45分を基本に上記と異なる就業時間となります。
(2) 休暇制度の概要(令和2年4月1日以降)
区分 |
種類 |
内容 |
年次休暇 |
|
1暦年20日 |
療養休暇 |
公務傷病 |
医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間(1年以内) |
私傷病 |
医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間(90日以内) |
特別休暇 |
選挙権その他の公民としての権利行使 |
必要と認められる期間 |
裁判員、証人等としての裁判所等への出頭 |
骨髄バンクへの登録、骨髄液の提供 |
ボランティア休暇 |
1暦年5日以内 |
結婚休暇 |
5日以内 |
母子健診休暇 |
妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が保健指導または健康診査を受ける場合、その都度必要と認められる時間 |
育児参加休暇 |
配偶者が出産する場合に、その出産にかかる子または中学校就学までの子を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当と認められる場合 5日以内(2人以上の場合は10日以内) |
産前・産後休暇 |
産前8週間・産後8週間 |
配偶者出産休暇 |
2日以内 |
子の看護休暇 |
1暦年5日以内(中学校就学の始期に達するまでの子のみ,2人以上の場合は10日以内) |
短期の介護休暇 |
1暦年5日以内(要介護者が2人以上の場合は10日以内) |
忌引 |
配偶者10日、父母7日、子5日、兄弟姉妹3日など |
父母の祭日 |
1日以内 |
夏季休暇 |
5日以内(盆等の諸行事、心身の健康の維持・増進または家庭生活の充実) |
災害による住居の滅失及び損壊 |
7日以内 |
災害等による通勤困難 |
必要と認められる期間 |
災害時の退勤途上の危険回避 |
必要と認められる期間 |
生理休暇 |
2日以内 |
介護休暇 |
配偶者等の介護(無給) |
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間 |
組合休暇 |
職員団体の業務または活動に従事する期間(無給) |
1暦年15日以内 |
(3) 年次有給休暇の取得状況(令和2年1月1日~令和2年12月31日)
職員には1年(暦年)あたり20日間の年次有給休暇が与えられます。なお、新規採用など年の途中で新たに職員となった場合は、月数に応じて付与されます。残日数がある場合は、20日間を限度として翌年に繰り越すことができます。
年次有給休暇の取得状況
区分 |
平均日数(単位:日) |
市長部局等 |
10.5 |
消防部局 |
12.0 |
教育委員会 |
11.4 |
公営企業等 |
12.3 |
全体平均 |
11.1 |
(4) 育児休業の取得状況(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
(単位:人)
区分 |
市長部局等 |
消防部局 |
教育委員会 |
公営企業等 |
合計 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
育児休業の取得人数 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
6
|
0 |
0 |
0 |
19 |
部分休業の取得人数 |
1 |
12 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
15
|
(5) 介護休暇の取得状況(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
(単位:人)
区分 |
市長部局 |
消防部局 |
教育委員会 |
水道部局 |
合計 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
介護休暇の取得人数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |