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「総合計画」とは、地方自治法第2条第4項にある「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」を根拠に義務付けられた小美玉市の全ての計画の基本となる計画のことで、住んでよかった、住んでみたいといわれる小美玉市らしいまちづくりを進めるための指針となるものです。
詳細は、「総合計画」のページをご覧ください。(小美玉市公式ウェブサイト→市政情報→まちづくり計画→総合計画)
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