回答:
国では、寝たきりや病気などの理由により、何らかの介護を必要とする高齢者の数が急速に増えることが見込まれ、老後の生活について多くの方が不安を持っていると世論調査により把握されたため、平成12年度から介護保険制度が開始されました。
介護保険制度は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える目的で作られた制度です。
回答:
強制加入で、強制適用の制度です。原則として、本人の希望でなくても、介護保険のサービスを利用していなくても、40歳以上全ての人が加入します。
回答:
老齢年金や退職年金・遺族年金・障がい年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、2ヶ月ごとに支払われる年金から自動的に2ヶ月分の介護保険料が天引きされます。それ以外の方は、普通徴収として、納付書で納めます。
回答:
年金の額が、1ヶ月15,000円未満の場合は、天引きできません。年度の途中で65歳になった方や小美玉市へ転入された方などは、当分の間は普通徴収になるため天引きできません。
回答:
65歳以上は、第1号被保険者として、全員加入します。但し、40歳から64歳は、医療保険加入者のみです。
回答:
回答:
今までの福祉制度と違い、介護保険のサービスを自分で選択をして利用することができるようになることがメリットです。
回答:
決まっています。年齢によって、加入条件が異なります。
回答:
65歳になる誕生日の前日から第1号被保険者となります。保険料もその月から対象になります。普通徴収は、納付書または口座振替の納入方法になります。
回答:
介護保険は、加齢による病気などで介護サービスが受けられることを目的にしてできた制度なので、第1号被保険者として65歳からの加入になります。
40歳から64歳までの人は、第2号被保険者となりますが、この時期は親を介護する世代であり、自分自身も生活習慣病(糖尿病など)にかかりやすく介護を必要とするかもしれない状態にあること、また財政的にも高齢者の保険料だけでは成り立たない等の理由から加入の対象になりました。
回答:
65歳以上の方で、要介護認定を受けた人なら誰でも利用できます。
また、40歳から64歳の人は、特定疾病(パーキンソン病・脳血管疾患など)にかかって介護が必要になった場合は、要介護認定を受ければ介護保険のサービスが受けられます。
回答:
介護サービスを一度も利用しなかったとしても、納めた保険料の返還はありません。
みなさまからの保険料は、介護保険制度を運営していくための財源に充てられ、現在介護を必要としている方のサービス費として使われます。
回答:
介護保険制度は、老後の最大の不安要因となっている高齢者介護の問題を社会全体で支えるという目的から平成12年度から始まりました。
介護保険制度を健全に運営していくための貴重な財源として、みなさまからの介護保険料が必要となります。
また、今元気だからといっても、いつ介護が必要になるかわかりません。
病院に入院していても長くは入院していられませんので、今後、そういった状況に備えるためにも介護保険料は必ず納めることになっています。
みなさんの保険料は、ホームヘルプサービスやデイサービスなどの在宅サービスや特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設での介護サービスなどの色々なサービスの費用に使われています。
回答:
介護保険と健康保険は、別々の制度です。
回答:
介護保険に入っても、健康保険料もこれまでどおり納めていただきます。健康保険で、医療サービスを受け、介護保険で介護サービスを受けることになります。
回答:
40歳~64歳の場合、医療保険に加入していない方は、介護保険に加入できません。 まずは、医療保険に加入してください。
回答:
40歳以上から65歳未満の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、納め方や算定方法が異なります。
回答:
65歳の誕生日の月から介護福祉課へ納めます。ただし、誕生日が1日の方は、前月からになります。
つまり、65歳になる前月までの介護保険料は、医療保険課へ納めます。タブって介護保険料を納めることはありません。
回答:
二重取りではありません。
国民健康保険の中の介護保険分は、あなたが65歳になるまでの分を、年度末までの納期ごとで均等に分割しており、65歳になってからの分は含まれていません。
回答:
介護保険料の納め方には、あらかじめ年金から差し引かれる方法の特別徴収と納付書で納める方法の普通徴収があります。
以上のような条件がありますので、納め方は自分で決めることはできません。なお、納付書で介護保険料を納めるときには、口座振替をお勧めします。時間や手間が省け、納め忘れがなく大変便利です。
回答:
介護保険料は、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。そのため、夫の扶養を受けていても夫婦それぞれ個別に自分の年金などの収入に応じた介護保険料を納めていただきます。
回答:
回答:
支払います。
回答:
回答:
残念ながら戻ってきません。
介護保険制度は、助け合いの仕組みなので、自分がサービスを受けるようになったときは恩恵を受けますが、自分以外の誰かがサービスを利用する場合にも保険料が支払われます。
回答:
介護保険料を滞納した状態で介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて次のような制限を受けることになります。
回答:
生活保護を受けている方の介護保険料や1割の利用者負担は、生活保護費である生活扶助費や介護扶助費から支払われます。
その他の低所得者の方には、利用者負担が高額になって政令で定めた額を超えた場合は、高額介護サービス費として超えた額が償還されます。
非課税世帯の方で、ショートステイを利用している方や施設に入所している方にも居住費や食費が減免される制度があります。
回答:
介護保険は、原則として40歳以上の全員が加入することになっているので、障がい者手帳の交付を受けていても介護保険料は納めていただきます。
回答:
適用されます。施設を利用したときの利用者負担は、1割(※所得に応じて負担割合は異なります。)となります。その他に、施設で決められている食費や居住費・日常生活費などが利用者負担となります。
利用者負担の金額は、施設の種類と要介護度によって異なります。但し、介護保険料が完納している場合です。
回答:
介護保険制度は、市町村ごとに運営しているため、市町村ごとに違います。市町村では、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、3年間でどれくらいの介護保険のサービス給付費が必要かを予測し、介護保険料を決めています。
回答:
二重払いではありません。
介護保険料は、住民票のある市町村に納めることになっていますので、転出後は、前の市町村に納める必要はありません。
しかし、前の市町村の年金天引きが止まるのは、住民票異動後、2ヶ月ほどかかります。
その間に、年金から保険料が引かれた場合は、前の市町村から後日通知がきて返金されます。
転入した場合、年金天引きが再開されるのは、その翌年度の4月・6月・8月・10月分のいずれかになりますので、それまでの間は、納付書で納めていただくことになります。
回答:
介護保険料は、市町村ごとに、その市町村で必要な介護サービス量にもとづいて定めることになっています。そのため以前お住まいの市町村の保険料と異なることがあります。
回答:
介護保険料の納付には、口座振替が便利です。
保険料の納付書と預金通帳・通帳の届出印を持参して、金融機関へお申し込みください。
常陽銀行・茨城県信用組合・水戸信用金庫・新ひたち野農業協同組合・筑波銀行・東日本銀行・中央労働金庫・ゆうちょ銀行で手続きができます。
また、令和3年度よりスマートフォンアプリ収納サービスを開始しましたので、ご活用下さい。スマートフォンアプリで納付できます。
回答:
介護保険財政基盤の安定や公平性に関しては、保険料の収入にかかわってきます。一般的に、40歳くらいになると、親の介護が問題となり、自分自身の老後に対しても関心が出たりする年齢であり、制度の必要性や保険料の納付にも理解が得られると考えられたものです。
回答:
住民登録がある方は、国籍にかかわらず、介護保険の加入の対象になります。被保険者となる条件、サービスを受けるときの条件も同じです。
回答:
回答:
介護保険は、介護保険料50%と税金50%で賄います。
税金の内訳は、国の負担が半分、都道府県と市町村が1/4ずつ負担と介護保険法で決められています。
保険料のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)が22%、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が28%を負担します。
回答:
市町村では、介護保険を健全に運営するために3年ごとに事業計画の見直しを行います。令和3~5年度の小美玉市の保険料は、同じ期間に市で必要な介護サービスの総費用として試算された金額にもとづき、基準額が64,200円となっています。
小美玉市においても高齢者の人口、サービス利用者が多くなってサービス利用量も増加しています。さらには介護従事者の処遇を改善するために介護報酬がプラスされたため、「市で必要な介護サービスの総費用」も増加し、保険料を引き上げざるを得ない結果になりました。
回答:
介護保険は、介護保険法に基づく制度であり、強制加入です。
健康保険と同じように、加入しないということはできませんし、ぬけることはできません。
回答:
死亡した場合は、月割で保険料を精算します。
返還する場合は、市から通知をだして連絡します。
回答:
災害等により財産に著しい損害を受けたときは、その程度に応じて一定期間保険料が免除されますので、介護福祉課へご相談ください。
回答:
小美玉市にお住まいの高齢者の皆様が、できる限り住み慣れた地域で生活していけるよう、さまざまな相談を受けるための拠点となるのが『地域包括支援センター』です。センターには、保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士が配置されており、三職種が協力して皆様の相談にあたります。
回答:
基本的には65歳以上の方です。そのほか65歳以上の方についての悩みや困りごとを相談したいご家族やご近所の方々も利用できます。相談等の料金は無料です。
回答:
回答:
地域包括支援センターでは、虐待や認知症でお困りの方の相談をお受けしています。
お金の管理や契約に関することなどで不安があり、頼れる家族がいない場合は、権利擁護事業や成年後見制度が利用できます。
また、虐待の早期発見・把握に努め、高齢者の方が安心して地域で生活できるよう専門の各機関と連携をとりながら支援いたします。
回答:
早期に対応することによって、重大事故を未然に防ぐことも可能です。どんな小さなお気づきでも、お気軽に地域包括支援センターへご連絡下さい。
回答:
現在、小美玉市内には1箇所あります。また、高齢者の相談窓口として下記の2個所を設置しております。
回答:
寝たきりなどではないにもかかわらず、家からほとんど外出せずに過ごしている状態をいいます。週に1回も外出しない人は閉じこもりといえます。
閉じこもりは病気ではありませんが、その生活状態が続くと運動機能の低下や認知症の進行を招きやすくなります。(生活不活発病・・・転倒骨折や衰弱など)
回答:
小美玉市では、65才以上の方を対象とした「認知症予防教室」「運動教室」など行っています。また、65才以上で要支援1.2の方などを対象とした介護予防教室を
行っています。詳細は、広報誌または、介護福祉課高齢福祉係までお問い合わせください。