回答:
監査委員は,法令により定められた権限について,市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について監査を実施,その結果に関する報告を決定し,これを議会及び市長等に提出し,公表するなどにより,民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し,もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することが役割となっています。
回答:
地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で,必ず設置することとなっており,監査委員は,市の財務事務等の執行や経営事業の管理が,法令等にしたがって適正かつ効率的に行わ れているかどうかといった観点から監査を実施します。
監査委員は,市長が市議会の同意を得て,人格が高潔で行政運営に関し優れた見識を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。小美玉市の監査委員の定数は2人です。
回答:
次のような視点で行っています。
これらのことを主眼にして監査事務を行っています。
回答:
定期監査(市の財務に関する事務の執行,市の経営に係る事業の管理,工事 監査)のほか,行政監査,財政援助団体等への監査,指定管理者監査などがあります。
回答:
外部監査制度は,監査委員制度とは別に地方公共団体の組織に属さない公認会計士などの高度な専門的知識を有する外部監査導入によって監査を実施することにより,監査機能の独立性・専門性・透明性をより強化するとともに, 監査機能に対する市民の信頼感を一層向上させるために導入された制度です。外部監査には,包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。
回答:
監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。局長以下1名の市職員によって構成され,監査委員の手足となって帳簿類の検査,資料の収集整理,法的根拠の調査等の実務を行っています。次の業務を行っています。
回答:
小美玉市では,議会の同意を得て市長が次の2人の監査委員を選びます。
回答:
回答:
小美玉市固定資産評価審査委員会は,固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関です。
委員は市民,市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有す者のうちから,市議会の同意を得て市長が選任します。
回答:
固定資産税の納税者は,固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合,小美玉市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。ただし,基準年度以外は土地の地目変更,家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き,審査の申出をすることができません。
審査の申出をすることができるのは,4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。