このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ税金> 税額控除

税額控除


税額控除には以下の種類があります。
 

 

税額控除とは?


二重課税の調整や政策目的達成のための特別措置として税額を軽減するものです。
税率をかけ算出された税額から一定の金額を差し引きます。
 

調整控除


平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い、個人住民税と所得税の合計額の負担増を調整するための控除です。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については適用されません。
 

控除額

 
調整控除額
合計所得金額 控除額
200万円以下 (A)(B)のいずれか少ない金額×5%
(A)人的控除の差の合計額
(B)市・県民税の合計課税所得金額
200万円超2,500万円以下 (A)(B)のいずれか大きい金額×5%
(A)人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
(B)5万円
2,500万円超 適用なし
 

人的控除の差


人的控除の差額とは、所得税と個人住民税の人に関する控除の差額のことです。下記表にて求められます。

表中の※印は、調整控除の算出等に用いる金額であり、実際の人的控除の差額とは一致しません。
 
所得税と個人住民税の人的控除額の差額
人的控除の種類 所得税 個人住民税 差額
扶養 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦 27万円 26万円 1万円
ひとり親(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親(父) 35万円 30万円 1万円
勤労学生 27万円 26万円 1万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円
 
配偶者控除の人的控除の差額
配偶者控除 本人の合計所得金額 所得税 個人住民税 差額
一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
 
配偶者特別控除の人的控除の差額
配偶者の
合計所得金額
本人の合計所得金額 所得税 個人住民税 差額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円
55万円以上
133万円未満
適用なし
 

 

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)


所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用後、控除しきれなかった金額がある場合、税額から控除されます。
 

控除額


「課税総所得金額等」とは、所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額です。
 

平成26年4月1日から令和3年12月までに入居された場合

 
消費税8%または10%で取得した時
 

1,2のいずれか少ない金額(控除限度額:136,500円)
 

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額×7%
 
消費税5%または消費税なしで取得した時
 

1,2のいずれか少ない金額(控除限度額:97,500円)
 

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額×5%
 

平成21年1月から平成26年3月31日までに入居された場合


1,2のいずれか少ない金額(控除限度額:97,500円)
 
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額×5%
 

寄附金税額控除


都道府県・市区町村や特定の団体などに寄附をした場合、税額から控除されます。
ふるさと納税についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
 

控除の対象となる寄附金

 
  1. 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 茨城県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社茨城県支部に対する寄附金
  4. 茨城県又は小美玉市が条例により指定した団体への寄附金
 

控除額

 
寄附金控除額
寄附先 控除額
地方公共団体 AとBの合計額
(ワンストップ特例該当者はA+B+C)
A:基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%
B:特例控除額
(寄附金額-2,000円)×特例控除割合
C:申告特例控除額
(Bで算出した額)×申告特例控除割合
茨城県共同募金会
日本赤十字社茨城県支部
(寄附金額-2,000円)×10%
茨城県が条例で定める団体 (寄附金額-2,000円)×4%※県民税のみ
小美玉市が条例で定める団体 (寄附金額-2,000円)×6%※市民税のみ

※寄附金額は、「実際に寄附した金額」と「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の金額です。
※「B:特例控除額」は、所得割額(調整控除後)の20%が限度です。ただし、分離課税の所得がある場合、特例控除割合が異なる場合があります。

 
特例控除・申告特例控除割合
課税総所得金額-調整控除 特例控除割合 申告特例控除割合
195万円以下 84.895% 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 79.790% 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 69.580% 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 66.517% 66.517分の23.483
900万円超1,800万円以下 56.307% 56.307分の33.693
1,800万円超4,000万円以下 49.160%
4,000万円超 44.055%

※課税総所得金額は、総所得金額から所得控除を差し引いた後の金額です。
 

配当控除


法人住民税との二重課税を防止するため、株式の配当などの配当所得があり、総合課税を選択した場合に税額から控除されます。
 

控除額


配当所得×控除率=配当控除額
 
控除率
種類 課税総所得金額
1,000万円以下の部分に含まれる配当所得  1,000万円超の部分に含まれる配当所得 
市民税
控除率
県民税
控除率
市民税
控除率
県民税
控除率
剰余金の配当、利益の配当等 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建等証券投資信託以外)
0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

 

控除適用の対象外


次の配当は、配当控除の適用が受けられません。
 
  • 申告分離課税を選択した上場株式等の配当等
  • 外国株式の配当等
  • J-REITなどの投資法人から受ける配当
  • 特定外貨建等証券投資信託の収益分配
  • 国内債券、外国債券(利付債)の利息 

※上記は一例であり、詳しくは支払い等を受けた法人・証券会社等にご確認ください。
 

外国税額控除


外国で得た所得で、その国の所得税や個人住民税に相当する税金を納税している場合は、一定の計算方法により、その外国での税額が控除されます。
 

控除額


所得税で外国税額控除を行い、控除しきれないときは県民税の所得割から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれないときは市民税の所得割から一定の金額を限度として控除します。それでも控除しきれない場合は、3年間にわたり繰り越して控除等が認められています。

所得税控除限度額=その年分の外国所得金額/その年分の所得総額×所得税額
県民税控除限度額=所得税控除限度額×12%
市民税控除限度額=所得税控除限度額×18%
 

配当割額・株式等譲渡所得割額控除


個人住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得または譲渡所得を申告した場合、二重課税になることから、その配当割額・株式譲渡所得割額を税額より控除します。
 

控除額


配当割額または株式等譲渡所得割額×控除割合(市民税:2/5、県民税3/5)










 

掲載日 令和3年8月3日 更新日 令和3年9月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1121〜1127
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています