令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金を給付します
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付を行います。
【厚生労働省HP_令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】(新しいウィンドウが開きます)
●「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」で申請方法等が異なりますので、該当となる項目を参照ください。
〇ひとり親世帯分の方〇
支給対象者
1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)
2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金給付等受給者)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
※対象者区分により手続や提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにお読みください。
※対象児童は令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(重度障がい児は申請時点で20歳未満)
支給額
児童一人あたり一律5万円
申請期間
令和4年6月27日から令和5年2月28日(当日必着)まで
申請窓口
・子ども課(小川総合支所2階)
・福祉事務所美野里支所(本庁1階)
・玉里総合支所総合窓口係(玉里総合支所1階)
※郵送での申請も可能です。
受給手続
1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)
〇申請不要です。
令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
振込日は令和4年6月20日(月曜日)です。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座の変更を希望する手続きをお願いします。
支給口座登録等の届出書(xlsx 37 KB)
【給付金の受給を希望しない場合】
受給拒否の届出書を令和4年6月15日(水曜日)までに子ども課にご提出ください。
ダウンロードができない場合にはこども課(0299-48-1111)までご連絡ください。
受給拒否の届出書(xlsx 26 KB)
2.公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金給付等受給者)
〇申請が必要です。
(提出書類)
(1)給付金申請書(公的年金給付等受給者用)(xlsx 63 KB)
(申請書記入例)(pptx 77 KB)
(2)申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
(3)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類。児童が市外に住んでいる場合は児童が属する住民票謄本)
※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
(5)簡易な収入(所得)額の申立書
【収入額による場合】
・収入額の申立書(年金・申請者本人用)(xlsx 110 KB)
・収入額の申立書(年金・扶養義務者用)(xlsx 108 KB)
【所得額による場合】
・所得額の申立書(年金・申請者本人・扶養義務者用)(xlsx 114 KB)
(参考)控除対象一覧表(pptx 46 KB)
※生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、その全員分の申立書の提出が必要です。ただし、明らかに収入がないことが確認できる扶養義務者は提出不要です。
(6)収入が分かる書類
令和2年2月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
※申立書により算出した額が収入(所得)基準額を超える場合には、給付対象外となります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
〇申請が必要です。
(提出書類)
(1)給付金申請書(家計急変者用)(xlsx 63 KB)
(申請書記入例)(pptx 77 KB)
(2)申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
(3)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
(5)簡易な収入(所得)額の申立書
【収入額による場合】
・収入見込額の申立書(急変・申請者本人用)(xlsx 111 KB)
・収入見込額の申立書(急変・扶養義務者用)(xlsx 104 KB)
【所得額による場合】
・所得見込額の申立書(急変・申請者本人・扶養義務者用)(xlsx 114 KB)
(参考)控除対象一覧表(pptx 46 KB)
※生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、その全員分の申立書の提出が必要です。ただし、明らかに収入がないことが確認できる扶養義務者は提出不要です。
(6)収入が分かる書類
令和2年2月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
※申立書により算出した額が収入(所得)基準額を超える場合には、給付対象外となります。
●ひとり親世帯以外分の方●
支給対象者
次の1,2の両方に当てはまる方が対象となります。
1.2004年(平成16年)4月2日から2023年(令和5年)2月28日生まれの児童(特別児童扶養手当対象の場合、2002年(平成14年)4月2日生まれ以降)を養育する父母等
2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方
◎ひとり親世帯の方も対象となりますが、上記の児童について令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給済みの方は対象外です。
支給額
児童一人あたり一律5万円
申請期間
令和4年6月27日から令和5年2月28日(当日必着)まで
申請窓口
・子ども課(小川総合支所2階)
・福祉事業所美野里支所(本庁1階)
・玉里総合支所総合窓口係(玉里総合支所1階)
※郵送での申請も可能です。
受給手続
1.児童手当(公務員除く)または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税が非課税の方
〇申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
振込日は令和4年6月下旬予定です。
令和4年度住民税非課税であることが確認された世帯には6月中旬以降に給付金支給のお知らせを送付します。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座の変更を希望する手続きをお願いします。
支給口座登録等の届出書(xlsx 36 KB)
【給付金の受給を希望しない場合】
受給拒否の届出書を令和4年6月24日(金曜日)までに子ども課にご提出ください。
ダウンロードができない場合にはこども課(0299-48-1111)までご連絡ください。
受給拒否の届出書(xlsx 26 KB)
2.上記以外の方(高校生相当の児童のみ養育している方、家計が急変した方、公務員など)
〇申請が必要です。
- 高校生以上の子のみを養育する令和4年度住民税(均等割)非課税の方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計(収入)が急変するなど、住民税(均等割)非課税とみなされる方。
上記に該当する方は、申請期間内に、申請手続きをしてください(郵送可)。審査後、随時指定口座へ振り込みます。
申請時には、次の書類が必要となります。(申請書は申請窓口にも置いています。)
(提出書類)
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(xlsx 112 KB)
(申請書記入例)(xlsx 160 KB)
(2)申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
(3)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
上記2の令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入に該当する方は下記の書類も必要です。
(4)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(xlsx 113 KB)
(記入例・記入要領)(xlsx 220 KB)
(5)収入が分かる書類
給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類
※簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】で要件を満たさない場合でも、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(xlsx 123 KB)
(記入例・記入要領)(xlsx 220 KB)の要件を満たすことにより支給対象となります。(詳しくは、子ども課にお問合せください。)
●父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
●公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、その他の必要書類とあわせて提出してください。
その他について
・給付金の支給を受けた後に、遡りで受給資格を喪失したり所得更正を行った結果、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金を支給できません。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などに小美玉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
制度の趣旨等についての問い合わせ
給付金に関する制度など、一般的なお問い合わせには、厚生労働省が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-400-903(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後6時(平日のみ)
お問い合わせ先
小美玉市教育委員会子ども課
電話番号0299-48-1111内線2243・2244・2247