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所得の申告

所得の申告を必ずしましょう!

国保加入世帯(被保険者全員)は国民健康保険税を適正に算定するためにも所得の申告が必要です。  申告がない世帯は、前年所得が基準以下であっても保険 税の軽減に該当になりませんし、高額医療費の自己負担額や、入院時の食事代の区分等が上位所得者世帯扱いになることもあります。
なお、所得税または市民税の申告をしている世帯、会社から給与支払報告書が提出されている世帯等は申告の必要がありません。
 

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を越える世帯
 

 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月6日
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保健衛生部 医療保険課
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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