東日本大震災復興緊急保証制度(128条認定)について
東日本大震災復興緊急保証制度(128条認定)について
東日本大震災復興緊急保証制度の概要
東日本大震災により直接又は間接的な被害を受けた中小企業者を対象に、既存制度に加えて新たに保証する制度です。県内に事業所を有する中小企業者等で、次のアからウのいずれかに該当するものが対象となります。
(ア)次のいずれかに該当するもの
(1)市長等から東日本大震災に係る罹災証明を受けたもの
(2)東日本大震災に係る原子力発電所の事故による災害に際し、緊急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有していたことについて、市長の証明を受けたもの
(イ)東日本大震災の影響により、震災発生後1か月当たりの売上高等が前年同期比で5%以上減少したもの
(ウ)特定被災区域内の事業者で、当該震災発生後の最近3か月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していることについて市長の認定を受けたもの
※特定被災区域とは、守谷市・八千代町・五霞町・境町以外の県内40市町村です。
※「震災の影響を受ける直前の同期」の売上高等は、原則として平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)で算出願います。
融資条件について
上記ア又はウの対象者 | 上記イの対象者 | |
融資限度額 |
設備資金8,000万円 運転資金8,000万円 設備・運転併用8,000万円 |
運転資金8,000万円 |
融資(据置)期間 |
設備資金10年以内(据置3年以内) 運転資金10年以内(据置2年以内) 設備・運転併用10年以内(据置2年以内) |
運転資金 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 |
融資期間3年以内:年1.2% 融資期間3年超5年以内:年1.3% 融資期間5年超7年以内:年1.4% 融資期間7年超10年以内:年1.5%
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融資期間3年以内:年1.2% 融資期間3年超5年以内:年1.3% 融資期間5年超7年以内:年1.4% 融資期間7年超10年以内:年1.5%
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保証料 |
年0.7% |
年0.45%~1.9% |
提出書類について
(1)認定申請書:2部(2)売上高比較表(試算表、帳簿等):1部
(注)様式については任意様式で結構です。客観的根拠となる資料をご用意下さい。
(3)下記の書類:1部
法人:商業・法人登記の登記事項証明書(写)
個人:確定申告書の控え、および特定被災区域内に事業所所在が確認できる書類
※金融機関等による代理申請の場合、代理申請者の名刺を1枚ご持参ください。
取り扱い金融機関
常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・横浜幸銀信用組合・ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行
※詳しくは取引金融機関にお問い合わせください。
各種様式



掲載日 平成30年11月9日
更新日 令和元年6月28日
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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(内線:
1160〜1162
)
FAX:
0299-48-1199