このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ国民健康保険国保で受けられる給付> 出産育児一時金の支給

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金は原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
※ほかの医療保険(職場の健康保険など)から出産育児一時金が支給される人は、国保から給付を受けることはできません。
※出産日の翌日から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。

出産育児一時金

支給額は50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合は48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円、令和3年12月31日までの出産については40万4千円))です。

被保険者等が医療機関などとの間に出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金の額を限度として医療機関などが被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者(小美玉市)と行うことにより、被保険者があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関などの窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図っています。

※出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。また50万円(48万8千円)未満の場合は、その差額分を保険者(小美玉市)に請求することができます。

※直接支払制度を利用しない場合や出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。

産科医療補償制度の仕組み

  • 分娩機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった者に補償金を支払う。
  • 分娩機関は補償金の支払いによる損害を担保するため、運営組織が契約者となる損害保険に加入する。

補償対象

  • 令和4年1月1日以降に生まれたお子様の場合

通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とする。

  1. 在胎週数28週以上である
  2. 身体障がい者等級1・2級相当である
  3. 先天性要因等の除外基準に該当するものを除く

 

  • 平成27年1月1日から令和3年12月31日までに生まれたお子様の場合

※通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とする。

  1. 出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上(出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも在胎週数28週以上の者については個別審査)
  2. 身体障がい者等級1・2級相当である
  3. 先天性要因等の除外基準に該当するものを除く

補償金額

3,000万円(一時金:600万円+分割金:2,400万円(20年間))

保険料(掛金)

一分娩当たり12,000円(令和3年12月31日までの出産については16,000円)
保険料に相当する金額は分娩費用に加算されますが、「出産育児一時金」が増額されますので実質的な負担増加はありません。

注意

分娩される方が以前社会保険等の被保険者として1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6か月以内に出産された場合は、その社会保険等から出産育児一時金が支給されます。この方は国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和5年9月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています