このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給

  この度の東北地方太平洋沖地震により、住宅に多数の被害が生じたことから、小美玉市を含む茨城県内全域に対して、被災者生活再建支援法が適用されました。
 

  これにより、「被災者生活再建支援制度」として、住宅が全壊または大規模半壊した世帯、半壊の被害を受けて建物を解体した世帯については、申請に基づき、住宅の被害程度・再建方法に応じて支援金が支給されます。

支給にかかる申請は、防災管理課で受け付けます。
 

  ※支援制度の詳細につきましては、被災者生活再建支援制度の概要(内閣府ホームページ)をご覧いただくか、防災管理課までお問い合わせください。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 防災管理課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
1011〜1016

カテゴリー

  • 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています