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よくある質問-社会福祉課

 

よくある質問一覧

社会福祉課

質問内容
民生委員児童委員とは何ですか。
日本赤十字社は国の機関ですか。
(生活保護について)同居しているうちの1人が収入がなく生活に困っているので、1人だけ生活保護を受給することができないか。
(生活保護について)現在小美玉市に住所はあるが、居住はしていない。どこで生活保護の相談・申請をしたらよいか。
障がい者手帳について教えてください。
自立支援医療(精神通院)の申請について
ストマ用装具について
義肢・装具や障がい者用の車いすを作りたいのですが
難病患者への手当について教えてください
障がい児に対する手当について教えてください
普通自動車税の減免手続きについて
有料道路の障がい者割引制度について
障がい者へのNHK受信料の減免手続きについて

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Q&A

質問:民生委員児童委員とは何ですか。

回答:

  • 民生委員法に基づき、地域福祉に熱意のある人が、厚生労働大臣から委嘱されています。一定の地区を担当し、地域で生活上の問題、家族の問題、高齢福祉、児童福祉などの相談に応じ、助言や情報提供などを行っています。
  • また、児童委員も兼ねており、児童に関するさまざまな事柄を把握し、児童健全育成のため、児童福祉の向上を図っています。
  • 小美玉市は、旧町村単位で活動しているため、合併前の定数(小川地区32名、美野里地区40名、玉里地区17名、それぞれ2名の主任児童委員を含む。)で活動しております。

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質問:日本赤十字社は国の機関ですか。

回答:

  • 日本赤十字社は、国の機関ではなく日本赤十字社法(昭和27年8月14日法律第305号)という法律に基づいて設置された特殊法人で、民間の団体です。
  • 特殊法人とは、特別の法律に基づいて設けられる法人のことで、公共の福祉に係る事業を行う団体のことです。
  • 日本赤十字社は、政府の機関と思われがちですが、あくまでも独立した民間の団体です。
  • しかし、一方では災害救助法の定めるところにより、行政が行う非常災害時の救護業務に従事するなど、日本赤十字社は、国や地方公共団体に協力する指定公共機関として、その補完的役割を果たすべき分野を幅広くもっている団体です。

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質問:(生活保護について)同居しているうちの1人が収入がなく生活に困っているので、1人だけ生活保護を受給することができないか。

回答:

  生活保護は世帯単位が原則となるので、1人だけ生活保護を受給することはできません。

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質問:(生活保護について)現在小美玉市に住所はあるが、居住はしていない。どこで生活保護の相談・申請をしたらよいか。

回答:

  生活保護は住民票があるところではなく、居住しているところが相談窓口となりますので、現在お住まいの市区町村にご相談下さい。

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質問:障がい者手帳について教えてください。

回答:

障がい及び社会的障壁により日常生活や社会生活に制限がある方が、各種の支援やサービスを受けやすくするため手帳を交付しています。障がい者手帳には「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
 

  • 身体障がい者手帳
    身体に永続した障がい(視覚、聴覚、又は平衡機能・音声・言語・そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹等)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、HIV免疫機能、肝臓)のある場合は、指定医師に身体障がい者用診断書・意見書の記載ができるか相談していただき、交付されしだい市福祉事務所で申請の手続きが行えます。障がい等級は市の審査会で判定し、身体障がい者手帳が交付されます。(※市の審査会で判定が困難な場合は、県審議会にて判定されます。)
 
  • 療育手帳
    知的障がいがある場合に交付される手帳となります。手続き等については、中央児童相談所(18歳未満)又は福祉相談センター(18歳以上)にご相談いただき、直接予約をした上で等級の判定を受けていただくようになります。
 
  • 精神障害者保健福祉手帳(手帳上の標記:障害者手帳)
    精神疾患により、日常生活や社会生活に支障のある場合に、精神科等の医療機関の医師により、精神保健福祉手帳用診断書の記載をしてもらうことで申請手続きが行えます。また診断書ではなく、すでに受給している障がい年金等の年金証書の写しなどを用いた申請も可能です。
    申請手続きは市福祉事務所で行い、障がい等級の判定は茨城県で行っています。
     

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質問:自立支援医療(精神通院)の申請について

回答:

精神疾患の治療を都道府県の指定医療機関にて、必要な医療を受ける際の医療費の助成を行うものです。自己負担は、医療費の原則1割負担とし、前年度の所得に応じて1ヶ月の支払い額の負担上限額が設定されます。本制度の適用を受けるには、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が必要となります。まずは指定医療機関にて所定の「自立支援医療費用(精神通院)診断書」を記載してもらい、市福祉事務所で申請手続きをしてください。また、精神障害者保健福祉手帳も併せて申請する場合は、所定の「精神障害者保健福祉手帳用診断書」のみで両方申請ができます。
※「自立支援医療費用(精神通院)診断書」と「精神障害者保健福祉手帳用診断書」は、それぞれ所定の様式です。

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質問:ストマ用装具について

回答:

 身体障がい者手帳(ぼうこう又は直腸機能障がい)を交付されていて、ストマ用装具が必要な方に日常生活用具として購入の一部助成をします。自己負担額は、費用の原則1割負担とし、前年度の所得に応じて減免されることがあります。購入前に必要書類や手続き等についてご相談ください。

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質問:義肢・装具や障がい者用の車いすを作りたいのですが

回答:

  身体上の障がいの状況により、身体機能を補完・代替する用具について、購入・借受け又は修理に要した費用を一部助成します。【補装具費給付制度】
自己負担額は、費用の原則1割負担とし、前年度の所得に応じた月額上限額が設定されるほか、負担が減免されることがあります。なお、品目により対象となる障がいの種類や等級が異なるほか、基準額や耐用年数が定められていますので、その範囲内での交付となります。
  本制度のご利用には、事前にご相談いただき、市福祉事務所で決定を受ける必要があります。

※新規のものおよび品目によっては、所定の医師意見書が必要となります。
介護保険対象者は、一部の給付品目が介護保険優先となります。

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質問:難病患者への手当について教えてください

回答:

  指定難病(対象333疾病)及び小児慢性特定疾病(対象762疾病)により長期にわたり療養を必要とするものに対し、申請により特定疾病療養者見舞金が支給されます。
茨城県から「指定難病特定医療費受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている方を対象に、毎年度10月1日から12月20日(※休日の場合はその翌日)の期間内に申請手続きを行うことにより、2月中旬ころ(予定)に口座振込で支給します。なお、見舞金の額は指定難病【年額20,000円】・小児慢性特定疾病【年額10,000円】となります。

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質問:障がい児家庭に対する手当について教えてください

回答:

  障がいのある20歳未満の方、および家庭で養育している父母又は養育者等に対して、次のとおり支給されます。
 

  • 障がい児福祉手当

日常生活において常時介護が必要な重度の障がい児に対して支給されます。対象となる障がい程度や申請に必要な書類については、事前に市福祉事務所へご相談ください。
ただし所得が一定以上あるときや、施設入所中や公的年金を受給しているときは、手当が受給できないなどの支給制限があります。
 

  • 在宅心身障がい児福祉手当

心身に障がいのある在宅で生活する20歳未満の児童を、家庭で養育している父母もしくは養育者に対して支給されます。対象となる障がい程度や申請に必要な書類及び申請方法等については、事前に市福祉事務所へご相談ください。
ただし、施設入所中や障がい児福祉手当を受給しているときは、手当は受給できません。
 

  • 特別児童扶養手当

心身に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母もしくは養育者に対して支給されます。障がい者手帳等の等級や、医師の診断書、特別児童扶養手当において政令で定める障がい等級表に該当することにより、茨城県より1級もしくは2級の判定がされます。対象となる障がい程度や申請に必要な書類及び申請方法等については、事前に市福祉事務所へご相談ください。ただし、所得が一定以上あるとき、施設入所中や公的年金を受給しているときは、手当が受給できないなどの支給制限があります。

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質問:普通自動車税の減免手続きについて

回答:

  障がいのある方が使用(所有)する自動車、もしくは障がいのある方のために家族等が使用(所有)する自動車は、一定の条件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免されます。

減免対象障がい

   手帳の区分 障がい手帳の個別等級
身体障がい者手帳 視覚障がい 1級~4級
聴覚障がい 2級~3級
平衡機能障がい 3級
上肢不自由 1級~2級
下肢不自由 障がい者本人運転 1級~6級
家族・介護者運転 1級~3級
体幹不自由 障がい者本人運転 1級~3級および5級
家族・介護者運転 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳症による運動機能障がい 上肢機能障がい 1級~2級
移動機能障がい 1級~6級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸機能障がい
小腸機能障がい
音声機能障がい(喉頭摘出の場合に限る) 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級
療育手帳 知的障がい マルA~A判定
精神障害者手帳 精神障がい 1級かつ自立支援医療受給者証又はマル福の交付を受けている方、もしくは当該障がいの治療のために通院している方

本人運転・家族運転

  1. 障がい者手帳(3月31日までに交付されたもの)
  2. 運転免許証
  3. 自動車税減免申請書
  4. 納税通知書
  5. 納税義務者の印かん
※家族が所有している場合生計を一にすることを示す書類(住民票、健康保険証等の被扶養者とを示すもの)
※福祉施設へ入所していて条件を満たす場合福祉施設の発行する証明書(申請書の裏面)

常時介護者の運転

  市福祉事務所で「常時介護証明」を受ける必要があります。上記の書類1~5および通院・通学証明書等
  • 申請時期  4月1日~5月31日(納税期間)
  • 申請場所  水戸県税事務所  TEL 029-221-6605(水戸合同庁舎1階)​
※自動車取得税の減免申請は、水戸県税事務所自動車税分室、土浦県税事務所自動車税分室となります。      
※軽自動車税は、小美玉市役所税務課で減免の申請を行ってください。

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質問:有料道路の障がい者割引制度について

回答:

 通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がいのある方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために、障がい者手帳の提示もしくはETCのご利用時に、割引を受けることができる制度です。対象者の概要は下記のとおりです。
 
  • 障がい者本人運転の場合
身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
 
  • 本人以外の運転で障がい者が同乗する場合
身体障がい手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、身体障がい者手帳において第1種、もしくは療育手帳マルAまたはAの手帳を受けている方となります。

※事前に登録が必要となりますので、「車検証」「身体障がい手帳または療育手帳」「運転免許証」、ETCをご利用になる場合は「ETCカード(障がい者本人名義)」「ETC車載器の管理番号が分かるもの」をご持参の上、市福祉事務所で申請手続をしてください。
※障がい者につき自動車1台の登録とし、一定要件を満たす車種が対象となります。

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質問:障がい者へのNHK受信料の減免手続きについて

回答:

  次の規定に該当される方はNHK放送受信料の減免が受けられます。
放送受信料免除申請及び証明を受ける必要があるため、下記免除対象を参考に、
事前に市福祉事務所に手続き等のご相談ください。
 

  • 全額免除

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合。
 

  • 半額免除

障がい者本人が世帯主かつ受信契約者であって、次のいずれかの場合。
〇視覚障がい又は聴覚障がいの身体障がい者手帳所持者
〇上記以外の身体障がい者手帳の等級が1~2級の方
〇精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
〇療育手帳マルAまたはAの方

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掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和6年3月12日
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お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3220〜3225 3122
FAX:
0299-48-1199

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