このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ広報・シティプロモーションお知らせ> 要介護者の障害者控除認定について

要介護者の障害者控除認定について

市内に居住する65歳以上で介護保険の「要介護認定」を受けている方を、審査のうえ障害者に準ずる方として認定します。

障害者控除対象者認定は障害者認定とは異なります。

審査は、介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、認定基準との照合により行います。

審査の結果、非該当となる場合もあります。

 

対象者

 

認定基準日において下記の要件をすべて満たす方

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていないこと
  • 65歳以上であること
  • 小美玉市に住民登録があること
  • 該当年に要介護・要支援認定を受けていること
  • 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当すること

 

(注意)認定基準日とは、所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡している場合は、その死亡日)です。

 

障害者等控除対象者認定基準

認定区分:日常生活自立度

  • 非該当:J、I
  • 障害者に準ずる 
  1. 知的障害者(軽度・中度)に準ずる:II
  2. 身体障害者(3~6級)に準ずる:A
  • 特別障害者に準ずる
  1. 知的障害者(重度)に準ずる:III、IV、M
  2. 身体障害者(1・2級)に準ずる:B、C

 

※日常生活自立度とは、介護保険の認定を受ける際の主治医意見書等に記載されている項目です。

申 請 方 法 

「障害者控除対象者認定申請書」を記載し、下記の窓口へ持参してください。「障害者控除対象者認定書(または「非該当通知書」)」は後日、郵送で送付します。
 
※ 申請書には、障害者に準ずる方として判定される方本人の記名・押印が必要になります。あらかじめ記載をすませてから、ご持参ください。 
 
 申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。

 受 付 窓 口   

  • 介護福祉課(玉里総合支所内)
  • 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)
  • 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)

掲載日 平成29年3月22日 更新日 令和5年3月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117 3123〜3125
FAX:
0299-58-6710

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています