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低所得のひとり親世帯に生活支援特別給付金を給付します
低所得のひとり親世帯に生活支援特別給付金を給付します
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えています。また、新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、新年度に向けた支出の増加を控える低所得のひとり親世帯の経済状況は更に悪化すると見込まれます。
これらのことから、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて困難に直面している低所得のひとり親世帯を見舞うため、「生活支援特別給付金」の給付を行います。
支給対象者
1.令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)2.公的年金等を受給しており、令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金給付等受給者)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
※対象者区分により手続や提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにお読みください
※対象児童は令和4年3月31日時点で、18歳以下の児童(重度障がい児は申請時点で20歳未満)
支給額
児童一人あたり一律5万円申請期間
令和4年2月28日から令和4年4月28日(当日必着)まで申請窓口
・子ども課(小川総合支所2階)・美野里福祉事務所(本庁1階)
※郵送での申請も可能です。
受給手続
1.令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)
申請不要です。令和4年1月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
振込日は令和4年3月3日(木曜日)です。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座の変更を希望する手続きをお願いします。

【給付金の受給を希望しない場合】
受給拒否の届出書を令和4年2月25日(金曜日)までに子ども課にご提出ください。
ダウンロードができない場合にはこども課(0299-48-1111)までご連絡ください。

2.公的年金等を受給しており、令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金給付等受給者)
申請が必要です。(提出書類)
(1)

(2)申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
(3)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類。児童が市外に住んでいる場合は児童が属する住民票謄本)
(5)簡易な収入(所得)額の申立書
【収入額による場合】
・

・

【所得額による場合】
・


※生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、その全員分の申立書の提出が必要です。ただし、明らかに収入がないことが確認できる扶養義務者は提出不要です。
(6)収入が分かる書類
年金振込通知書等の年金額が分かる書類の写しを添付してください。なお、令和3年1月2日以降に当市に転入され方は、「前住所地の市町村で発行する令和3年度課税証明書」または「令和2年の収入(所得)に係る給与明細書」の提出が必要です。
※申立書により算出した額が収入(所得)基準額を超える場合には、給付対象外となります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
申請が必要です。(提出書類)
(1)

(2)申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
(3)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
(5)簡易な収入(所得)額の申立書
【収入額による場合】
・

・

【所得額による場合】
・


※生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、その全員分の申立書の提出が必要です。ただし、明らかに収入がないことが確認できる扶養義務者は提出不要です。
(6)収入が分かる書類
令和3年1月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
※申立書により算出した額が収入(所得)基準額を超える場合には、給付対象外となります。
(記入例)
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その他について(注意事項等)
・この給付金は課税の対象とはなりません。・給付金の支給を受けた後に、遡りで受給資格を喪失したり所得更正を行った結果、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などに小美玉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
お問い合わせ先
小美玉市教育委員会子ども課電話番号0299-48-1111内線2243・2244・2247
掲載日 令和4年2月24日
更新日 令和4年3月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 子ども課
住所:
〒319-3492 茨城県小美玉市小川4番地11
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299-58-4526