トップ
> 新型コロナウイルス感染症> 茨城県独自の緊急事態宣言について
茨城県独自の緊急事態宣言について
茨城県内全域に県独自の緊急事態宣言が発令されます
茨城県により、県内全域に県独自の緊急事態宣言が発令されることになりました。期間や内容については以下のとおりです。
■期間:8月6日(金曜日)から8月19日(木曜日)まで
詳しくは「茨城県ホームページ」を確認してください
市民の皆様へ
●県内全域において、不要不急の外出・移動の自粛(家族やいつも一緒にいる仲間と少人数で行動し、混雑する場所・時間は避けてください)
●国の緊急事態宣言等が発令されている都道府県との往来は極力自粛
(その他の都道府県との往来についても、なるべく控えてください)
●会食を開催する場合、同居家族以外ではいつも近くにいる4人まで
(食事時の会話は、飲食の有無や昼夜・場所を問わず、感染が生じやすいため注意してください)
※大声、回し飲み、箸の共用は避け、会話するときはマスクを着用してください。
※少人数・短時間での開催とし、体調に異常がある場合は参加しないでください。
●「いばらきアマビエちゃん」登録店舗を利用し、食事が始まる前に全員が利用登録してください。
事業者の皆様へのお願い
対象事業者の皆様におかれましては、営業時間の短縮にご協力をお願いいたします。協力金について、詳しくは茨城県ホームページをご確認ください。
■期間:8月6日(金曜日)から8月19日(木曜日)まで(14日間)
【対象業種】
県内に所在するすべての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウト、デリバリー、コンビニ等のイートインは対象外で、午後8時以降も営業可。
【内容】
・午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
・酒類の提供は午後7時まで
【問合せ先】
茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口
電話番号:029-301-5393
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
掲載日 令和3年8月4日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 健康増進課
住所:
〒319-0132 茨城県小美玉市部室1106
電話:
0299-48-0221
FAX:
0299-48-0044