農業経営収入保険の保険料を一部支援します!
農業経営収入保険の保険料を一部支援します!
新型コロナウイルス感染症や自然災害など、農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクによる収入減少に備えるため、収入保険制度への加入が推進されています。
令和4年度に収入保険加入者が負担する保険料について、収入保険への加入促進及び農業者の経済負担軽減のため、市による一部支援を実施します。
農業経営収入保険制度とは?
こちらでは、制度の概要について説明しております。
詳細な制度内容や加入申込等については、ページ下部の各共済までお問い合わせください。
農業経営収入保険制度について
農業経営収入保険制度とは、全国農業共済組合連合会を保険者とする保険制度の一種です。
農業経営全体を対象とした保険制度で、全ての農産物を対象に自然災害による収量減少や価格低下も含めた収入減少を補てんします。
どんな農業者が入れるの?
農業経営収入保険に加入できる農業者は、下記の全てを満たすものです。
(1)青色申告を行っているもの。(「正規の簿記」または「簡易簿記」のみ対象。「現金主義の特例による青色申告」は対象外。)
(2)帳簿書類を備え付け、取引を記録し、かつ保存していること。
(3)農業経営に関する計画を作成していること。
(4)各種共済(農作物・家畜・果樹・畑作物・園芸施設)や、収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)、野菜価格安定制度、加工原料乳生産者経営安定対策、いぐさ・畳表農家経営所得安定対策など、収入保険の類似制度に加入していないこと。
保険金等の支払いは?
保険期間における農業収入金額が、加入時に算定された基準収入金額を下回った場合に支払われます。
なお、支払金額については契約時の支払い率等によって異なりますので、各共済にお問い合わせください。
小美玉市新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金について
支援対象者
次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とします。
(1)市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。
(2)全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に係る保険関係を成立させていること。
(3)令和4年4月1日から令和5年3月1日までの間に保険期間が開始となること。
(4)市税等の滞納がないこと。
支援金額
保険期間開始日において算出される収入保険の加入者が負担する掛捨て保険料(付加保険料は含まない)の2分の1以内。
ただし、上限金額は10万円とし、1千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
申請期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。
申請方法
本支援金については、個々人からの申請ではなく、共済組合による代理申請となります。
共済組合を通じて、下記書類をご提出ください。
(1)小美玉市新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)(docx 15 KB)
(3)収入保険制度証券の写し又は加入を証明できるもの
(4)収入保険掛捨て保険料明細一覧
(5)その他市長が必要と認める書類
本支援に関するお問い合わせ先
農業経営収入保険制度について
■旧小川地区・美野里地区にお住いの農業者
いばらき広域農業共済組合笠間支所
電話0296-72-7321
■旧玉里地区にお住いの農業者
いばらき広域農業共済組合つくば支所
電話029-839-0164
農業経営収入保険加入促進支援金について
■すべての地区の農業者
産業経済部農政課振興係
電話0299-48-1111(内線1155)