○小美玉市公告式条例

平成18年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市のホームページに設置した掲示場に掲示してこれを行う。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、別表に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(規則の公布)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 前条の規定は、市長の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名前」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは市長の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第3条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条の規定は市の機関の発する告示及び公告について準用する。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第39号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場所

小美玉市堅倉835番地

市役所前掲示場

小美玉市小川4番地11

小川総合支所前掲示場

小美玉市上玉里1122番地

玉里総合支所前掲示場

小美玉市公告式条例

平成18年3月27日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年12月20日 条例第29号
平成23年3月18日 条例第2号
令和7年12月23日 条例第39号