○小美玉市公告式条例
平成18年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市のホームページに設置した掲示場に掲示してこれを行う。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、別表に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(規則の公布)
第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(規程の公表)
第4条 前条の規定は、市長の定める規程で公表を要するものについて準用する。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは市長の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第39号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場の位置 | 掲示場所 |
小美玉市堅倉835番地 | 市役所前掲示場 |
小美玉市小川4番地11 | 小川総合支所前掲示場 |
小美玉市上玉里1122番地 | 玉里総合支所前掲示場 |