○小美玉市臨時職員雇用等管理規程

平成18年3月27日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の雇用手続、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員の種類等)

第2条 臨時職員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種臨時職員

(2) 第2種臨時職員

2 前項第1号に掲げる第1種臨時職員とは、雇用開始日の属する会計年度内において、1月をこえる6月以内の雇用予定期間を付して日日雇用する賃金支弁の職員をいう。

3 第1項第2号に掲げる第2種臨時職員とは、雇用開始日の属する会計年度内において、1月以内の雇用予定期間を付して日日雇用する賃金支弁の職員をいう。

(第1種臨時職員の職種)

第3条 第1種臨時職員は、その従事する業務に応じて次の3種に区分する。

(1) 臨時事務補助員

(2) 臨時技術補助員

(3) 臨時技能労務員

(第1種臨時職員の雇用)

第4条 第1種臨時職員は、賃金予算の範囲内で雇用するものとする。

2 第1種臨時職員の発令権者(所管の課、室及び局の長をいう。以下において同じ。)は、第1種臨時職員としての被雇用予定者(この条及び次条において「被雇用予定者」という。)に対し雇用通知書(様式第1号)を交付して雇用するものとする。

3 主管部(室・局)長は、雇用開始予定前10日までに、臨時職員雇用内申書(様式第2号)次条各号に定める書類の写しを添えて、総務部長の確認を受けるものとする。

(第1種臨時職員の被雇用予定者の提出書類)

第5条 第1種臨時職員の発令権者は、被雇用予定者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 履歴書(履歴書には提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をちょう付すること。)(様式第3号)

(2) 身分証明書(本籍地の所在する市町村の長が証明したもの)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 住民税普通徴収の納付書(納付書が発行されている場合のみ)

2 第1種臨時職員の発令権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に基づき、被雇用予定者の給与所得、健康保険又は雇用保険に関する事務を処理するため、当該被雇用予定者から個人番号の提供を書面(様式第4の1号)により求めるものとする。

3 前項の規定に基づき提供の求めを受けた被雇用予定者は、雇用管理の適正な事務処理のため、これに協力しなければならない。

4 第1種臨時職員の発令権者は、前項の規定に基づき提供を受けた個人番号が記載された書類及び情報を、マイナンバー法及びこの実施に関する例規の定めるところに従い、適切に管理しなければならない。

5 第1項から第4項までの規定は、第1種臨時職員として既に雇用されている者の場合においても、また同様とする。

(第1種臨時職員の退職又は解雇)

第6条 第1種臨時職員の発令権者は、第1種臨時職員について、その雇用予定期間の満了前に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該職員に退職(又は解雇)通知書(様式第5号)を交付して退職させ、又は解雇することができる。

(1) 退職したい旨の願出があったとき。

(2) 業務その他の都合により解雇しようとするとき。

2 前項第2号の規定に基づき第1種臨時職員を解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合は、この限りでない。

(第1種臨時職員の雇用更新)

第7条 第1種臨時職員の雇用更新は、原則として行わないものとする。ただし、当該職員の従事する事務が、雇用予定期間をこえて存続する場合は、更新することができる。

2 前項ただし書の規定による更新は、発令日の属する会計年度内において6月を限度として行うことができるが、再度更新することはできない。

3 第1種臨時職員の発令権者は、第1種臨時職員としての被雇用更新予定者に対し、雇用(更新)通知書(様式第1号)を交付して雇用更新を行うものとする。

4 主管部(室・局)長は、雇用更新日前10日までに任命権者の承認を受けるものとする。

(第1種臨時職員管理台帳)

第8条 第1種臨時職員の発令権者は、第1種臨時職員管理台帳(様式第6号)を備えておくものとする。

(第1種臨時職員雇用状況の調査)

第9条 総務部長は、第1種臨時職員の雇用状況を会計年度ごとに調査するものとする。

(第2種臨時職員の雇用)

第10条 第2種臨時職員は、賃金予算の範囲内で雇用するものとする。

2 第2種臨時職員の発令権者(所管の課、室及び局の長をいう。以下において同じ。)は、第2種臨時職員としての被雇用予定者(この条及び次条において「被雇用予定者」という。)に対し、雇用通知書(様式第1号)を交付して雇用するものとする。

(第2種臨時職員の被雇用予定者の提出書類)

第11条 第2種臨時職員の発令権者は、被雇用予定者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 自筆の履歴書(様式第3号)

(2) 誓約書(様式第4号)

2 第2種臨時職員の発令権者は、マイナンバー法に基づき、被雇用予定者の給与所得、健康保険又は雇用保険に関する事務を処理するため、当該被雇用予定者から個人番号の提供を書面(様式第4の1号)により求めるものとする。

3 前項の規定に基づき提供の求めを受けた被雇用予定者は、雇用管理の適正な事務処理のため、これに協力しなければならない。

4 第2種臨時職員の発令権者は、前項の規定に基づき提供を受けた個人番号が記載された書類及び情報を、マイナンバー法及びこの実施に関する例規の定めるところに従い、適切に管理しなければならない。

5 第1項から第4項までの規定は、第2種臨時職員として既に雇用されている者の場合においても、また同様とする。

(第2種臨時職員の退職又は解雇)

第12条 第6条第1項の規定は、第2種臨時職員について、その雇用予定期間の満了前に当該職員を退職させ、又は解雇しようとする場合について準用する。

(第2種臨時職員の雇用更新)

第13条 第7条第1項及び第2項の規定は、第2種臨時職員の雇用更新について準用する。この場合において、第7条第2項中「発令日の属する会計年度内において6月」とあるのは、「発令日の属する会計年度内において1月」と読み替えるものとする。

2 第2種臨時職員の発令権者は、第2種臨時職員としての被雇用更新予定者に対し雇用(更新)通知書(様式第1号)を交付して雇用更新を行うものとする。

(第2種臨時職員の雇用及び解雇の事務手続等の適用除外)

第14条 第2種臨時職員として次に掲げる者を雇用し、又は解雇しようとする場合については、第10条第2項第12条及び前条第2項の規定は適用しない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の昼間において授業を行う課程の学生又は生徒

(2) 10日以内の雇用予定期間を付して日日雇い入れる者

(3) 市の直営工事の現場における工事人夫その他これに準ずる者

(雇用換えの禁止)

第15条 雇用更新を行って雇用した第1種臨時職員を雇用予定期間に日日雇用した後、更に第2種臨時職員に、又は雇用更新を行って雇用した第2種臨時職員を雇用予定期間に日日雇用した後、更に第1種臨時職員に雇用換えすることはできない。

(継続再雇用の禁止)

第16条 臨時職員の発令権者は、他の発令権者が雇用更新を行って雇用した臨時職員を雇用予定期間に日日雇用した後、更に継続して雇用してはならない。

(雇用の制限)

第17条 臨時職員の雇用は、必要最小限に留めるものとし、予算、財源、常勤職員の配置状況のほか、特に法第22条の趣旨を踏まえ、雇用を予定する職の緊急性、人材、要件等、個別具体な根拠と必要性を慎重に考慮した上で総務部長が判断するものとする。

(給与)

第18条 臨時職員の給与については、別に定める。

(勤務時間)

第19条 臨時職員の勤務時間については、同一部課所に勤務する常勤職員との均衡を考慮し、1日につき7時間45分をこえない範囲内において、所属の長が定める。

(有給の休暇)

第20条 臨時職員には、小美玉市臨時職員の有給の休暇付与に関する内規(平成26年小美玉市訓令第21号)の定めるところにより、有給の休暇を与えるものとする。

(重複雇用の禁止)

第21条 本規程に基づき、現に雇用されている臨時職員を、重複して雇用することを禁止する。

2 特別の勤務に従事する臨時職員にあっては、休日条例第1条第1項第1号に規定する日を、別に指定することができる。ただし、この場合であっても常勤職員との均衡を考慮し、勤務を要しない日を少なくとも週に2日割り振るものとする。

(休憩時間)

第23条 1日の正規の勤務時間が6時間を超える場合は、正午から午後1時までの1時間を無給の休憩時間(以下、「休憩時間」という。)として付与するものとする。また、1日の勤務時間が6時間に満たない場合であっても、同一部課所に勤務する常勤職員との均衡を考慮し、休憩時間を付与することを妨げない。

2 所属の長が、業務上必要があると認める場合は、前項の休憩時間の開始を前後1時間の範囲で変更することができる。

(服務)

第24条 臨時職員の服務については、常勤職員の例による。

(身分証明書)

第25条 臨時職員は、その身分を明確にするため、発令権者が発行する身分証明書を常に携帯しなければならない。

2 臨時職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、発令権者に提出し、その訂正を受けなければならない。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員の雇用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美野里町臨時職員雇用等管理規程(平成4年美野里町訓令第7号)又は玉里村臨時職員雇用等管理規程(平成12年玉里村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、改正後の第20条第4項は、平成24年1月1日より適用する。

(平成26年訓令第19号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成31年訓令第16号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年訓令第19号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市臨時職員雇用等管理規程

平成18年3月27日 訓令第35号

(令和4年4月1日施行)